○三原村印鑑条例

令和元年9月26日

条例第15号

三原村印鑑条例(昭和61年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって村民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 意思能力のある未成年者又は被保佐人が印鑑登録の申請をするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意がなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を提出させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面及び村長が適当と認める書類を所持する代理人により提出させることができる。

3 登録申請者が、自ら申請した場合であって次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し、又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。

5 第2項及び第3項に規定する本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足するなど慎重に行わなければならない。

(登録することができない印鑑)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(規則で定める場合を除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 流し込み、機械彫り等により多量に製造されているもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印面が毀損と認められるもの、磨滅しているもの及び縁のないもの

(7) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

2 前項第1号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が法に基づく住民票(以下「住民票」という。)の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている)氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 村長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録証の交付)

第7条 村長は、前条の規定により印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が登録証を亡失したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

2 第3条の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に対して登録証を交付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 村長は、住民票の記載事項を修正したときは、職権で登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、村長に対し印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに村長に対し印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

(登録の消除)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第8条の規定により登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定により印鑑登録廃止の届出があったとき。

(3) 転出したこと、死亡したこと又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 後見の開始の審判を受けたことを知ったとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第5条第1項第1号の規定に該当し、又は同条第2項の規定に該当しないことにより登録することができないときに限る。)したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が消除すべきものと認めたとき。

2 村長は、前項第4号から第7号までの規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録証明書の交付)

第13条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に登録証明書を交付するものとする。

3 官公署の長が公務で印鑑登録証明書交付申請書に当該登録者の登録された印を押印した書類を添えて申請する場合は、前2項及び第15条第1号の規定にかかわらず、登録証の提示を省略することができる。

(登録証明書)

第14条 登録してある印鑑は、登録者等の申請により村長がこれを証明する。

2 登録証明書には、登録者に係る登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)のほか、次に掲げる事項について村長が証明するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 登録証明書は、登録原票の写しにより作成するものとする。

(登録証明の拒否)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し、又は毀損し、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

(登録原票の再製)

第16条 村長は、登録原票が汚損し、又は毀損したときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。

(関係人に対する質問等)

第17条 村長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(三原村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により村長がする処分については、三原村行政手続条例(平成9年条例第15号)第5条から第29条までの規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原村印鑑条例

令和元年9月26日 条例第15号

(令和元年12月18日施行)