○三原村こうち農業確立総合支援事業実施要領

令和元年12月19日

要領第8号

第1条 趣旨

この要領は、三原村こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(令和元年告示第94号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、補助金の目的に沿った事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 対象事業

1 各事業に共通する事項

(1) 受益者数が3戸以上であること。ただし、簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者若しくは認定新規就農者である場合又は認定農業者若しくは農作業受託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合は、耕作放棄の発生を抑制していくために、地理・地形的要因及び営農類型を考慮した上で、受益者数が1戸でも補助対象とすることができる。また、養液栽培システム等の整備に当たっては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るために、受益者数に関係なく、認定農業者であれば、補助対象とすることができる。

なお、3戸以上のグループが事業実施主体となって共同で利用する農業用機械等を整備する場合は、当該事業実施主体は、これらの機械等の管理及び利用に関する規約を作成しなければならない。

(2) 国、県及び村の他の補助事業として採択された事業については、原則として補助対象としない。

(3) 基盤整備事業については、事業の受益地が農業振興地域農用地区域内であること。

(4) 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合は、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態又は流通構造の変化等に伴う機種変更等)が図られるものでなければならないこと。

(5) 費用対効果が1以上であること。ただし、流通構造等の変化に対応しながら、消費者及び市場に信頼される産地づくりを進めていくために欠かせない食の安全・安心の確保、生産・集出荷段階のリスク管理、環境保全型農業の推進等に係る次に掲げるような機械、施設等の整備であって、直接的な効果額を算定し難い事業については、この限りでない。

ア ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機

イ 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機

ウ 環境への負荷を低減していくための排液処理装置

エ 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム等

(6) 基金を設置して実施する事業は、補助対象としない。

2 一般型に関する事項

事業種目

補助対象事業

基盤整備事業

農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこれらに伴う測試、換地、調査等

近代化施設整備事業

共同で利用する農業用機械及び施設、農産物の処理加工及び集出荷貯蔵施設、研修施設等

その他村長が地域の実情に即した農業振興施策として適当であると認める事業

3 養液栽培システム等に関する事項

認定農業者の経営改善計画に沿った内容であれば、施設の新規導入だけではなく、規模拡大(排液処理装置の増設を含む。)も対象とするが、1の(4)の要件を満たさない改修及び当該事業実施年度にシステム一式として完備しないものは、補助対象から除く。

事業種目

内容

事例

水耕栽培

固形培地等を使わず、養液のみを介して作物を栽培する方式

セリ又はミツバの水耕栽培等

固形培地耕栽培

地面と隔離した構造を持ち、ロックウール等の無機物、ヤシガラ等の有機物及び土壌を培地とし、これに養液を供給して作物を栽培する方式

イチゴの高設栽培、ミョウガのベッド栽培、メロンの隔離床栽培等

簡易隔離床栽培

防根透水シート等で根域を制限した土壌培地に養液を供給して作物を栽培する方式

メロンの防根透水シート栽培等

水分コントロール栽培

露地作物において、シート等で降雨等による水分浸透を制限した上で水分管理及び施肥管理を行いながら栽培する方式

温州みかんの周年マルチ点滴灌水栽培等

噴霧管理栽培

噴霧により施設内の水分及び湿度の管理を行いながら栽培する方式

キュウリ又はトマトの高温障害対策等

その他村長が適当と認めるシステム

4 補助の対象外となる経費

(1) 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

(2) 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費

(3) 用地の買収及び貸借に要する経費

(4) 移転補償費(施設、電柱等)等の事業を実施するための準備的な経費

(5) 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)。ただし、2の表中のソフト事業に掲げる事業を実施する場合において、関係機関(農業振興センター、JA等)が協議して役割を明確にしている(必要に応じて「指導計画書」を作成する。)研修指導者の人件費除く。

(6) 食糧費

5 事業の実施基準

三原村こうち農業確立総合支援事業実施基準(別記)による。

第3条 事業実施主体

1 一般型

村長が認める団体等

2 養液栽培システム等

農業協同組合(村の農業振興に関する計画に基づき、レンタル施設として整備する場合に限る)及び認定農業者(補助金交付申請時点で認定されている場合に限る。)

第4条 事業の実施期間

単年度とする。

第5条 事業実施計画書等の作成

1 補助事業を実施しようとする事業実施主体は、三原村こうち農業確立総合支援事業実施計画書(変更)(様式第1号)、三原村こうち農業確立総合支援事業実施計画総括表(変更)(様式第2号)、三原村こうち農業確立総合支援事業実施計画書(変更)(個表)(様式第3号)及び三原村こうち農業確立総合支援事業調書(様式第4号)(以下「事業実施計画書等」という。)を作成し、村長に提出しなければならない。

2 事業実施計画書等には、計画の到達目標年度を明記することとする。その目標年度は、原則として3年以内とする。

第6条 事業実施計画書等の変更

1 交付要綱第8条の規定により変更を行う場合は、前条の規定に準じて作成した事業実施計画書等を添付(入札減のみの場合は、不要とする。)することとする。

2 交付要綱第8条の規定により、補助対象事業ごとの交付決定額について20パーセント以内の減額であるため変更申請を要しない場合であっても、村予算の効率的な執行を確保するため、村長は、変更承認申請書の提出を求めることができるものとする。

3 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、村長に報告しなければならないものとする。

第7条 その他

この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

三原村こうち農業確立総合支援事業実施基準

1 補助対象事業

事業実施主体が実施する地域の農業振興に効果が認められるハード事業及びソフト事業とする。ただし、国、県及び村の他の補助事業として採択された事業については、原則として補助対象としない。

2 事業採択基準

事業の種類は問わないが、各事業ごとに事業効果等を明らかにした三原村こうち農業確立総合支援事業別調書(様式第4号)により採択するものとする。

3 事業要件

実施しようとする事業が国、県及び村の他事業の採択要件を満たさないもの。

4 状況報告

三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第10条第1項の規定による報告は、次の各号によるものとする。また、報告書の提出期限は、当該各号の事由の発生した日の翌日から7日以内とし、提出部数は1部とする。

(1) 事業着手報告書(様式第5号)

(2) 事業完了報告書(様式第6号)

5 指令前着手

各事業の着手は、原則として補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、当該年度において、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合には、事業実施主体は、指令前着手届(様式第7号)を村長に提出するものとする。

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三原村こうち農業確立総合支援事業実施要領

令和元年12月19日 要領第8号

(令和4年4月1日施行)