○三原村中学生みらい教室実施要綱

令和元年7月31日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村内の中学生の学習意欲を向上させ、個性や才能を伸ばす機会を提供するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するために学校外教育サービスの一環として三原村中学生みらい教室(以下「みらい教室」という。)を開設し、生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導を充実させることを目的とする。

(主催)

第2条 みらい教室の主催は、三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象者)

第3条 みらい教室の対象者は、三原中学校(以下「中学校」という。)に在籍し、かつ、保護者の承諾を得た生徒とする。

(開設場所)

第4条 みらい教室の開設場所は、教育委員会が別に定める。

(開設期間)

第5条 みらい教室の開設期間は、毎年4月から翌年3月までの間における毎週3年生2日、1・2年生1日の各2時間とする。ただし、合宿教室及び中学校の長期休業日における開設期間及び時間は、教育委員会が別に定める。

(内容)

第6条 みらい教室の内容は、次のとおりとする。

(1) 英語、数学及び国語の復習を中心とした個別の学習指導

(2) 前号に規定する教科の基礎的かつ基本的な内容を生徒に定着させるための教材の作成

(3) 自分の意見及び考えを相手に説得力を持って伝える文章力の育成

(4) 村内での合宿教室の開催

(5) 円滑なみらい教室の運営のための中学校との連携

(参加申込)

第7条 みらい教室に参加を希望する保護者は、参加申込書(様式第1号)を、中学校を通して教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、参加許可書(様式第2号)を保護者に送付する。

(参加中止)

第8条 みらい教室への参加中止を希望する保護者は、参加中止申請書(様式第3号)を、中学校を通して教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、参加中止許可書(様式第4号)を保護者に送付する。

(教室料)

第9条 教室料は、無料とする。だだし、教材費は、実費とする。

(生徒の送迎)

第10条 生徒の送迎は、保護者が責任をもって行うものとする。

(保険加入)

第11条 みらい教室に参加する生徒は、保険に加入するものとし、その費用は、保護者が負担するものとする。

(講師)

第12条 講師は、塾経営者若しくは中学校教諭の免許を有する者又はそれに準ずる経験を有する者のうちから、教育委員会が選考する。

2 講師の任期は、1年とする。ただし、年度途中に委託された者にあっては、その年度の3月末日とする。

3 講師は、再任することができる。

4 講師料は、別途協議するものとする。

5 前項の講師料は、月ごとに支払うものとし、翌月支払とする。

6 講師は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

7 講師は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(初年度の特例)

2 みらい教室の初年度の開講は、第5条の規定にかかわらず令和元年9月とする。

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三原村中学生みらい教室実施要綱

令和元年7月31日 教育委員会要綱第2号

(令和元年7月31日施行)