○三原村集会所補助金交付要綱
令和2年1月29日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の福祉の向上及びコミュニティ活動の推進を図るため、三原村立集会所の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第26号)第3条に規定する管理委託を行っていない地区集会所及び公会堂(以下「集会所」という。)に対し、設置場所の部落(以下「管理者」という。)が自らの出資により行う修繕、改築及び備品の購入に関する事業(以下「事業等」という。)について、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修繕 既存の集会所の経年等で劣化した部分について、現状の回復を図ることをいう。
(2) 改築 既存の集会所の構造、規模等を変えずに、性能の向上を図ることをいう。
(3) 備品 集会所の使用に当たり、単体又は複数により一体的に必要となる、耐用年数が5年を超え、かつ、単価が5万円以上のものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象は、管理者が自ら行う事業等で、村長が認める事業等の経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が20万円を超え、かつ100万円未満とする。ただし、緊急かつやむを得ない事情によるもの、又は村長が特に認めるものについては、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集会所本体の修繕に係る費用
(2) 集会所本体の改築に係る費用
(3) 備品の購入に係る費用
(4) その他村長の認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助の対象としない。
(1) 設計に係る費用
(2) 既設部分の撤去に係る費用
(3) 設置又は除却に係る費用
(4) 集会所本体以外の附帯施設に係る費用
(補助率)
第5条 補助率は総事業費の50パーセントを超えない金額で村長が決定する。ただし、100円未満の額については、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 管理者が補助金の交付を受けようとするときは、その代表者は、工事請負等の契約締結前に、村長に協議をしなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする管理者は、三原村集会所補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(事業計画変更の申請)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が事業等を変更しようとするときは、三原村集会所補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第10条 管理者は、交付決定を受けている事業等を中止する時は、速やかに三原村集会所補助金事業中止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、事業等が完了したときは、速やかに三原村集会所補助金事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の規定により確定した額を事業等の完了後に交付するものとする。ただし、村長が事業等の性質上適当と認める場合にのみ、交付予定額の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(補助金の返還)
第14条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付予定額の全部又は一部を概算又は前金で交付を受け、事業等完了後に不用額が生じたとき。
(2) 虚偽の方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(5) 三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助決定者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。