○村長の権限に属する事務の委任に関する規則

令和2年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22法律第67号)第180条の2の規定により、村長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務について必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の留保)

第2条 この規則において委任される事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について村長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。

2 前条に定めるもののほか、村長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。

(委任事務)

第3条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 保育所への入退所に関すること。

(2) 保育料の決定及び徴収等に関すること。

(3) 保育所の施設整備及び維持管理に関すること。

(4) その他保育の実施に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

村長の権限に属する事務の委任に関する規則

令和2年3月13日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月13日 規則第3号