○三原村後援等名義使用承認事務取扱要綱
令和2年4月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、三原村(以下「村」という。)以外のものが行う事業について、後援、共催、推薦(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する基準等について必要な事項を定める。
(1) 後援 村として経費の負担は行わず直接運営に関わらない事業であるが、その趣旨に賛同する事業に対して、村の名義の使用を承認することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参画し、当該事業の実施について責任の一部を分担することをいう。
(3) 推薦 出版物等の作品について、教育的又は文化的価値を認め推薦することをいう。
(承認の基準)
第3条 事業の主催者から当該事業の後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、承認の適否を決定する。
(1) 主催者の基準は、次に掲げるものとする。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校等の教育機関等
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ 新聞社、放送局等の報道機関
オ その他村長が適当と認める団体
(2) 事業内容についての基準は、次のいずれにも該当するものとする。
ア 事業の目的が村民の健康、福祉の増進、村の教育、文化及びスポーツの普及向上、商工業等の振興に寄与するものであり、かつ、公益性のあるものと認められるものであること。
イ 村行政の運営方針に沿ったものであること。
ウ 広く村民を対象とした事業であること。
エ 村の区域又はこれに隣接する区域で開催されるものであること。ただし、本村の施策の推進上特に有益と認められる場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、当該承認を審査する場合において、次に掲げる要件を満たしていることを適否の基準とする。
(1) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力があると判断されるものであること。
(2) 開催等に当たり公衆衛生、安全管理及び災害防止に係る十分な措置が講じられていること。
(3) 必要な官公署への届出等の手続がとられていること。
(対象外事業)
第4条 村は、主催者の行う事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等を行わない。
(1) 特定の思想、政治又は宗教的な内容を含み、後援等を行うことで村の中立性を損なうおそれがあると認められる事業
(2) 営利、商業宣伝又は売名を目的とする事業。又は事業終了後に会場等で営利、商業宣伝又は売名を行うものと認められる場合
(3) 金品の寄付、援助及び参加を強要していると認められる事業
(4) 不特定多数の村民の参加を前提としておらず、特定の団体又は少数、限定された者のみを対象としていると認められる事業
(5) 事業への参加以外に団体又は組織への加入等の勧誘目的があると認められる事業
(6) 法令又は公序良俗に反する事業及び反社会的な事業、又はそのおそれがあると認められる場合
(7) 公益性があると認められない事業
(8) 開催目的が不明確な事業
(9) 暴力団員・暴力団密接関係者が実施する事業、及び暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる事業
(10) その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの
(使用承認申請)
第5条 後援等の名義使用承認申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用申請書(様式第1号)を事業実施日の1箇月前までに村長へ提出しなければならない。
2 名義使用承認を決定する場合において、必要があると認めるときは、申請者に条件を付すことができるものとする。
3 承認に関する事務の主管課は、当該事業に係る事務を分掌している課又は当該団体に最も関係性が高い主管課とする。なお、2以上の課に関連する事業は、その最も関係性が高い主管課とする。
(使用名義)
第7条 後援等に使用する名義は、「三原村」又は「高知県幡多郡三原村」とする。
(使用承認の取消し)
第8条 使用承認書の交付決定後であっても、次の各号に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 承認の基準に該当しなくなったとき。
(2) 承認の条件に違反したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が後援等をすることが適当でないと認められるとき。
(禁止事項)
第9条 承認を受けた申請者は、これを他に譲渡し、転貸して使用させてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。