○三原村特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月24日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、村内で生産された農畜産物及びそれらを使用した加工品の販売拡大、ブランド力の向上並びに生産振興を図ることを目的に、農業協同組合、生産者団体等(以下「補助事業者」という。)の行う事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書1部を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下この条において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 村長は、補助事業者又は事業実施主体が前条に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入に及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的に運用しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(8) 県税及び村税の滞納がないこと。ただし、県税及び村税の納税義務がない場合は、様式第1号別紙2による申立書を提出しなければならない。
(9) 県及び村に対する税外未収金債務の滞納がないこと。この場合において、県及び村に対する税外未収金債務の滞納がないことについて、別記第1号様式別紙3の誓約書兼同意書を補助金交付申請時に提出しなければならない。
(10) 補助事業者は、間接補助金の交付に際して、間接補助事業者に対して前各号の条件を付けなければならないこと。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助金額の20パーセントを超えて減額する場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助金の概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第3号による概算払請求書を1部村長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第4号による実績報告書1部を村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項のただし書により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項のただし書により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第5号により、速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、報告書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(遂行状況の報告等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月29日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月31日から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業者 | 事業実施主体 | 実施要件 | 事業内容 | 節区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
1 市町村 | 1 市町村 2 市町村等で組織する協議会 3 農業協同組合 4 生産者団体等 (生産者等で組織され、規約又は代表者の定めがあり補助事業の実施に係る会計管理等を適切に行うことができると認められる団体) 5 農業法人 6 農業公社 | 1 県が主催する農畜産物の販売拡大のための情報共有会議へ積極的に参画すること。 2 事業実施に当たっては、「高知家プロモーション」を積極的に活用すること。 3 市町村が補助事業者となる場合には、複数品目の販売拡大に取り組むこと。 | 1 販売戦略会議等の開催 2 市場(消費・販売状況)調査 3 販路拡大やプランディングに係るアドバイザー等招へい 4 イベントや商談会等の開催又は参加 5 県内外の量販店や飲食店等での消費宣伝やフェアの開催 6 サンプル食材の提供 7 販売促進資材のデザイン及び製作 8 ブランド力向上に向けた取組 9 物流改善の取組 10 1~9に掲げるもののほか、事業実施に必要と認められるもの | 報償費 | アドバイザーへの謝金 等 | 10分の10ただし消費税は補助対象外とする。 | ・原則、一事業実施主体当たり200万円 (補助金額は1,000円未満の端数を切り捨てる。)を限度に補助する。 【限度額のかさ上げ】 ・高知県農業協同組合が複数市町村にまたがって、農畜産物の販売拡大に取り組む場合、500万円を限度に補助する。 |
旅費 | 市場調査やイベント、バイヤー招へい、消費宣伝等に係る旅費 | ||||||
需用費 | ・イベントや消費宣伝に係る消耗品費及び印刷製品比 ・サンプル食材の提供 等 (食糧費を除く) | ||||||
役務費 | ・通信運搬費及び手数料 ・販売支援補助に係る経費 等 | ||||||
委託料 | ・イベント又は商談会の開催 ・販売促進資材製作 ・輸送テスト 等 | ||||||
県域生産者団体等(県内各産地の農畜産物の販売拡大に向け、複数市町村にまたがった事業を実施する団体) 7 高知県農業協同組合 8 生産者団体等(生産者等で組織され、規約又は代表者の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等を適切に行うことができる団体) | 使用料及び賃借料 | ・会場借上料 ・借上車 等 | |||||
備品購入費 | ・食味分析計購入費 等 | ||||||
その他 | その他、事業実施に必要と認められる経費(事前に村と協議必要) |