○三原村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年5月20日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原村(以下「村」という。)の業務の委託を受けた者又は村の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、高知県町村会が取り扱う自治体委託業務等災害補償保険により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により村に貢献する活動に対する代償として、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、村から金銭又は有価物が支払われる者をいう。

2 この規程において、「受託者等」とは、村の業務の委託を受けた者及び村の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程において、「委託業務等」とは、受託者等が行う別表第1の業務内容欄に掲げる業務をいう。

5 この規程において、「業務地」とは、受託者等が委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程において、「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は同項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(保険契約)

第3条 村は、補償を実施するために、村を被保険者とする保険契約を損害保険会社(以下「保険会社」という。)と締結するものとする。

(補償の種類)

第4条 村が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務等の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第8条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、保険会社が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合においては、障害補償を行う。

(介護補償)

第9条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、保険会社が定める常時介護を要する状態にある場合においては、介護補償を行う。

(遺族補償)

第10条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第11条 村は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第12条 村は、次に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償を行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しく は暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める毒物若しくは劇物(これらを含有するものを含む。)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第13条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

区長

ア 村広報誌等の配布

イ 調査物の回収及び住民からの要望の対応

ウ 現場立ち合い

エ 区長会への出席

オ その他村長が必要と認めた業務

交通安全指導員

ア 学童・園児に対する登下校(園)における保護及び指導

イ 街頭における誘導

ウ 交通安全教室における警察職員の補助

エ 交通安全指導員の会議への出席

オ その他村長が交通安全保持上必要と認めた業務

プール監視人

ア プール施設利用者の安全監視

イ 要救助者の救助活動

庁舎内外清掃・管理員

庁舎夜間管理員

ア 電話の受付及び来庁者の応接

イ 要件の取次業務

ウ 庁舎の備品、書類等の保全を図ること。

エ 火災、盗難その他の災害防止及び警戒をすること。

オ 到達した文書及び物品の収受及び保管をすること。

カ 戸籍届出の受付事務に関すること。

キ 緊急を要する防災行政無線放送業務

ク 日誌に記録すること。

ケ その他警備に必要な事項に関すること。

運転手

人又は物の輸送

スクールソーシャルワーカー

ア 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け

イ 関係機関等とのネットワークの構築及び連携・調整

ウ 学校内におけるチーム体制の構築及び支援

エ 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

オ 教職員等への研修活動

カ 就学前の子どもや保護者への助言

空きビン等整理業務員

ア 空き瓶の分別

イ 小型家電の分別

投票所事務従事者

有権者と選挙人名簿の突合

別表第2(第11条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金日額4,000円(30日を限度とする。)

葬祭補償

葬祭費用見舞金50万円

障害補償

後遺障害見舞金保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円まで

介護補償

介護見舞金300万円

遺族補償

死亡見舞金1,000万円

三原村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年5月20日 規程第5号

(令和2年5月20日施行)