○三原村担い手支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月19日

要綱第17号

三原村担い手支援事業費補助金交付要綱(令和2年要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業の実施)

第2条 村は、村内で新規に就農を希望する者に対する就農相談から営農定着に至るまでの支援活動を促進し、村内の新規就農者の増大及び就農後の定着を図ることを目的として実施する補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に必要な経費を予算の範囲内で補助する。

2 補助事業の実施に当たっては、この告示に規定する事項及び村長が別に定めるものによるほか、高知県農業会議担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年6月28日付け元高農会議第96号一般社団法人高知県農業会議会長通知)及び高知県農業会議担い手支援事業実施要領(令和元年6月28日付け元高農会議第96号一般社団法人高知県農業会議会長通知)の規定に準ずるものとする。

(補助事業の内容等)

第3条 補助事業の内容は、別表第1に定めるとおりとし、補助対象経費、補助対象経費上限額及び補助率は、村長が別に定める。

(補助金の交付を受ける者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村税等の滞納がないこと。

(2) 高知県税の滞納がないこと。

(3) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原村担い手支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(補助金の交付の決定)

第7条 村長は、第5条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う面接等によりその適否を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、三原村担い手支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(指令前着手)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度において指令前に補助事業に着手する必要がある場合は、三原村担い手支援事業指令前着手届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、三原村担い手支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。

3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、変更の可否を決定し、三原村担い手支援事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、三原村担い手支援事業完了遅延届(様式第6号)を速やかに村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、三原村担い手支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金確定通知)

第12条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて検査し、適当と認めるときは、三原村担い手支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、第7条の規定により通知した補助金交付決定額と確定額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付等)

第13条 補助金の交付の時期及び請求方法は、別表第1に定める補助事業の区分ごとに、村長が別に定める。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が規則若しくはこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。

(6) 補助事業者が別表第1に定める補助事業の区分ごとに、村長が別に定める補助金の返還等のいずれかに該当すると認めるとき。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非公開情報以外の情報は、開示しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月10日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第13条、第14条関係)

補助事業の内容

1 専業農家育成支援区分

産地提案書で提示された品目又は農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の主要な営農類型の品目を栽培する専業農家を目指し、研修機関等及び農の雇用事業(新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農の雇用事業(独立支援タイプ)をいう。以下同じ。)を活用する農業法人等で研修を受ける研修生に対し補助する。ただし、農の雇用事業において三原村農業公社が事業主となる場合は、事業主に対する研修費の助成とすることができる。

2 後継者育成発展支援区分

子弟を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者又は親元経営体を発展させようとする後継者に対し補助する。

3 研修受入機関支援区分

上記1及び2の派遣研修先に対し補助する。

別表第2(第4条、第6条、第14条関係)

1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村担い手支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月19日 要綱第17号

(令和3年5月10日施行)