○三原村特別定額給付金事業実施要綱

令和2年6月25日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う特別定額給付金給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者及び申請・受給権者)

第2条 村は、この要綱の定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの村区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの村区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認めるものを含む。)とする。

3 特別定額給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とする。

4 前項に規定するもののほか、申請・受給権者の取扱いについては、村長が別に定める。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 村は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の住民基本台帳における氏名、住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

2 村は、住民基本台帳システムの保守等を行う委託事業者と密に調整し、必要に応じてシステム改修等を行い、リストに基づき、給付対象者の申請受付状況、振込口座の情報、給付決定状況等の管理等を行うものとする。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る村の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 特別定額給付金の給付申請期限は、前項の規定により定められた次条第2項各号に掲げる方式ごとの給付申請受付開始日から起算して3月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 村は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、特別定額給付金申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給権者による申請及び村による給付は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第4号に掲げる方式は、申請・受給権者が、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、第1号から第3号までの方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式申請・受給権者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式申請・受給権者(マイナンバーカードを所持している者に限る。)がマイナポータル上で電子申請し、村が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式申請・受給権者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式申請・受給権者が申請書を村の窓口に提出し、村が当該窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給権者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。

(給付決定及び給付)

第8条 村長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知)

第9条 村は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の特別定額給付金給付事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 村が第6条第1項の規定による申請書の送付又はオンライン申請の受付を行い、かつ、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第5条第2項の申請期限までに第6条第2項の規定による申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 村が第8条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合で、村が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、特別定額給付金給付事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

三原村特別定額給付金事業実施要綱

令和2年6月25日 要綱第19号

(令和2年4月20日施行)