○三原村新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)附則第4項から第9項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、三原村国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 村長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 三原村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則の規則で定める日は、令和2年12月31日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月25日 規則第11号

(令和2年9月29日施行)