○三原村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和2年8月7日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)の第6条の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、農業生産活動等を行う農業者に対し、三原村中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定にあっては、集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに三原村中山間地域等直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
(交付金の交付決定及び条件)
第4条 村長は、交付金交付申請書が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、三原村中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(別記様式第2号)を集落代表者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更交付決定及び通知)
第5条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、三原村中山間地域等直接支払交付金変更申請書(別記様式第3号)を村長に届け出ることとする。
2 村長は、交付金変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であるとみとめたときは、三原村中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(別記様式第4号)を集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付中止又は廃止)
第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ三原村中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第7条 村長は、必要と認める場合、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告書及び交付金額の確定)
第8条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付金交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、交付金実績報告書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、実績報告書を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係わる内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(交付金に係る経理)
第9条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領の第6の6の(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付金の返還等)
第10条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合
(4) 別表第2のいずれかに該当すると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第11条 村長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(グリーン購入)
第12条 集落代表者等は、事業の実施において、物品を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第13条 事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるほか、必要なことは村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は令和2年8月7日から施行し、令和2年度より適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
交付対象経費及び交付金の額 | |||||||
交付対象経費は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)により集落協定、個別協定及び交付金の交付に係る取扱いの特例に基づいて交付金を交付する。 1 交付金の額は、次により算定した額とする。 協定ごとの取組内容により、交付単価が10割単価又は8割単価の2種類に分かれる。 なお、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付の場合は8割単価とする。 協定ごとの「地目」・「区分」毎(2 加算措置については、「地目」ごと)の「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【平方メートル未満切り捨て】を求める。 なお、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付の場合は、令和元年度において実施した「地目」・「区分」毎の面積に0.5を乗じた面積を上限とする【平方メートル未満切り捨て】。 (3) 次の(ア)及び(イ)で協定毎の交付金の額を求める。 ただし、8割単価の協定の場合は単価に0.8を乗じたもので計算する。 ア 通常基準 {①×(単価×1/2)}【1円未満切り捨て】=② {①×(単価×1/4)}【1円未満切り捨て】=③ 交付金の額=②+③=④ イ 特認基準 {①×(単価×1/3)}【1円未満切り捨て】=⑤ {①×(単価×1/3)}【1円未満切り捨て】=⑥ 交付金の額=⑤+⑥=⑦ (4) 交付額は、上記(3)で求めた④及び⑦の合計額 付表1 1平方メートル当たりの交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 区分 | 単価 | |||||
田 | 急傾斜 | 21 | |||||
小区画・不整形 | 8 | ||||||
緩傾斜 | 8 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 8 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 11.5 | |||||
緩傾斜 | 3.5 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3.5 | ||||||
草地 | 急傾斜 | 10.5 | |||||
緩傾斜 | 3 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3 | ||||||
草地比率の高い草地 | 1.5 | ||||||
採草 放牧地 | 急傾斜 | 1 | |||||
緩傾斜 | 0.3 | ||||||
2 加算措置 (1) 棚田地域振興活動加算 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表2 棚田地域振興活動加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 区分 | 単価 | |||||
田 | 急傾斜 | 10.0 | |||||
超急傾斜 | 14.0 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 10.0 | |||||
超急傾斜 | 14.0 | ||||||
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。 注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上ある農地については、超急傾斜の単価とする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表3 超急傾斜農地保全管理加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 6.0 | ||||||
畑 | 6.0 | ||||||
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (3) 集落協定広域化加算 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る)、又は、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表4 集落協定広域化加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 (4) 集落機能強化加算 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表5 集落機能強化加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (5) 生産性向上加算 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表6 生産性向上加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 |
別表第2(第10条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。)であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。