○三原村指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
令和2年9月3日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第79条第1項の指定に係る申請は、三原村指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の更新に係る申請は、三原村指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第79条第1項の規定による指定又は法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の拒否)
第4条 村長は、指定を受けようとする者が法第79条第2項の規定に該当するときは、当該事業者の指定をしてはならない。
(指定の取消し等)
第6条 法第84条の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、三原村指定事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。