○三原村ふるさと納税活用検討部会設置要綱

令和2年9月25日

要綱第33号

(設置)

第1条 ふるさと納税の活用方法等について全庁的かつ計画的に検討するため、三原村ふるさと納税活用検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) ふるさと納税の活用方法の提案に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本会は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

2 部員には、課長補佐級及び係長級の職員、その他村長が必要と認める者をもって充てる。

3 部長は、本会を総括し、部長に事故あるとき又は欠けたときは、副部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本会の会議は、部長が必要に応じて招集する。

2 本会の会議において、部長が必要と認めるときは、部員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本会の庶務は、地域振興課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本会の組織及び運営等に関し必要な事項は、部長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月25日から施行する。

三原村ふるさと納税活用検討部会設置要綱

令和2年9月25日 要綱第33号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年9月25日 要綱第33号