○三原村妊産婦・乳児一般健康診査等実施要綱
令和2年9月28日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施する妊産婦及び乳児の健康診査の一層の徹底を図り、母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の実施機関)
第3条 健康診査の実施機関は、村長が高知県知事に委任して行う妊産婦又は乳児の健康診査に関し委託契約を締結した高知県内の医療機関及び助産所・助産院(以下「委託医療機関等」という。)とする。ただし、対象者が委託医療機関等で健康診査を受診することが困難な場合は、高知県外の医療機関及び助産所・助産院(以下「県外医療機関等」という。)で実施することができるものとする。
(健康診査の種類等)
第4条 健康診査の種類、回数及び検査項目は、別表のとおりとする。
(受診票の交付及び返還)
第5条 健康診査を実施するに当たり、村長は、次のとおり受診票を交付するものとする。
(1) 法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、別表に定める健康診査回数分の妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票を交付する。
(2) 精密健康診査が必要であると認められるときは、妊婦精密健康診査受診票及び乳児精密健康診査受診票を交付する。
(3) 村に転入した者が対象者であることを確認したときは、別表に定める回数から転入前の住所地での受診回数を減じた回数分の受診票を交付する。
2 受診票の交付を受けた妊産婦及び乳児が村から転出したときは、速やかに受診票を村長に返還しなければならない。
(健康診査の受診)
第6条 健康診査を受けようとする妊産婦及び乳児の保護者は、受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、健康診査を受けるものとする。
(費用)
第7条 健康診査に要した費用は村の負担とし、その額は健康診査に係る委託契約書に定める額とする。
(費用の請求)
第8条 健康診査を終了した委託医療機関等は、健康診査を行った月の翌月の10日までに、その費用を村長に請求するものとする。
2 健康診査に関する費用の審査及び支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会に委託するものとし、村長は、委託契約の締結に関する事項の権限を高知県知事に委任することができる。
3 県外医療機関等で受診した者は、健康診査に要した費用を直接支払い、妊産婦・乳児健康診査費交付申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添えて、受診日が属する月の翌月から起算して1年以内にその費用の交付を村長に申請するものとする。
(事後指導)
第9条 村は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊産婦及び乳児に対し、委託医療機関等と連絡を密にし、必要に応じ訪問指導を行う等適切な事後の保健指導を実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦及び乳児の一般健康診査等の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
健康診査の種類 | 回数 | 検査項目 |
妊婦一般健康診査 | 14回 | (1) 問診及び診察 (2) 血圧測定 (3) 尿検査 (4) 血液検査 (5) B群溶血性レンサ球菌検査 (6) 子宮頸がん検診(細胞診) (7) 性器クラミジア検査 (8) 超音波検査 (9) 子宮頚管長測定 (10) 膣分泌物細菌培養同定検査 |
妊婦精密健康診査 | 必要に応じ | 妊婦一般健康診査の結果、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある妊婦に対し、その必要に応じて行う上欄以外の検査 |
産婦健康診査 (産後2週間・産後1箇月) | 各1回 | (1) 問診及び診察 (2) 体重・血圧測定 (3) 尿検査 (4) エジンバラ産後うつ病質問票等 |
乳児一般健康診査 | 2回 | (1) 問診及び診察 (2) 身体測定 (3) 尿検査 (4) 血液検査 (5) 保健指導 |
乳児精密健康診査 | 必要に応じ | 乳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う上欄以外の検査 |
新生児聴覚検査 (1回目・再検査) | 各1回 | 自動聴性脳幹反応検査(AABR) |