○三原村子育て世代包括支援センター運営要綱

令和2年9月28日

要綱第35号

(設置)

第1条 三原村における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、三原村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の状況の継続的な把握並びに妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(3) 関係機関、地域の子育て広場等での情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(5) 地域において不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。

(6) 子育て支援に係る人材の育成等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたるまでの相談及び支援に関し、村長が必要と認めること。

(職員)

第3条 センターに、母子保健コーディネーターを置く。

(関係機関との連携)

第4条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第5条 センターの庶務は、住民課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

三原村子育て世代包括支援センター運営要綱

令和2年9月28日 要綱第35号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年9月28日 要綱第35号