○三原村産後ケア事業実施要綱

令和2年9月28日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後から一定の期間(出産後1年まで)、母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができるように支援することを目的として、三原村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三原村とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、村内に居住する者で次に掲げるものとする。

(1) 産後に心身の不調、強い育児不安等がある者

(2) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常生活面について不安がある者

(3) その他支援が必要であると認められる者

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施方法は、助産師又は保健師が事業対象者の自宅等を訪問し行うものとする。

(1) 母親の身体的な回復のための支援に関すること。

(2) 授乳の指導及び乳房のケアに関すること。

(3) 母親の話を傾聴する等の心理的支援に関すること。

(4) 新生児及び乳児の状況に応じた具体的な育児指導に関すること。

(5) 家族等の身近な支援者との関係調整に関すること。

(6) 地域で育児をしていく上で必要な社会資源の紹介に関すること。

(利用の申請)

第5条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に三原村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、三原村産後ケア事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用回数)

第7条 事業の利用回数は、原則2回までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用料)

第8条 事業の利用料である自己負担金は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村産後ケア事業実施要綱

令和2年9月28日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)