○三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金交付要綱
令和3年3月17日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、今後発生が予想されている大規模地震による鉄道施設の被害の未然防止及び拡大防止を行う鉄道施設安全対策事業に要する経費の一部を村が補助することにより、鉄道利用者の安全の確保を図るとともに発災時における緊急応援活動の機能を確保することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助事業者が行う鉄道施設の安全対策に係る事業で、別表第1に掲げる事業とする。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、土佐くろしお鉄道株式会社とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出に当たって、補助事業について鉄道施設総合安全対策事業費補助金、地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の国土交通省が所管する補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付を受ける場合は、補助対象経費からその額を控除し、その額を証する書類を添付して申請しなければならない。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 村長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助金の額の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 補助事業を実施する箇所間において、補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の30パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(4) 補助事業の期間を延長しようとするとき。
2 村長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(補助事業の中止等)
第12条 補助事業者が補助事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、あらかじめその旨を記載した書面を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 第15条第1項の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が不適当であると認めたとき。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、村長から要求があった場合は、三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金補助事業状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の3月10日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金補助事業完了実績報告書(様式第6号。以下「完了実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合は、三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金補助事業年度終了実績報告書(様式第7号。以下「年度終了実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない
3 補助事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合であって、完了実績報告書又は年度終了実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合であって、完了実績報告書又は年度終了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)を三原村鉄道施設等総合安全対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(取得財産等の管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第18条 取得財産等のうち、規則第19条第2号に規定する村長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するときまでは、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助事業に関する書類の保存)
第19条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(グリーン購入)
第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第21条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第9条関係)
事業の種類 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 設備投資事業 | 中村線、宿毛線及び予土線の鉄道施設及び設備等の安全性向上を目的とした以下の事業 1.信号保安施設及び設備の整備 2.保安通信施設及び設備の整備 3.防護施設及び設備の整備 4.停車場施設及び設備の整備 5.線路施設及び設備の整備 6.電路施設及び設備の整備 7.変電所施設及び設備の整備 8.車両施設及び設備の整備 9.車両の購入及び更新 10.その他施設及び設備等の整備 | 工事、調査、設計、購入、更新、監理等に係る経費(補助対象事業に直接要する経費に限る。国庫補助金等の交付を受ける場合は、それを除いた額とする。)に右欄の率を乗じた額。 | 0.875%以内 |
(2) 修繕事業 | 中村線、宿毛線及び予土線の鉄道運行の安全確保を目的とした以下の事業 1.信号保安施設及び設備の修繕 2.保安通信施設及び設備の修繕 3.防護施設及び設備の修繕 4.停車場施設及び設備の修繕 5.線路施設及び設備の修繕 6.電路施設及び設備の修繕 7.変電所施設及び設備の修繕 8.車両施設及び設備の修繕 9.その他施設及び設備等の修繕 | 工事、調査、設計、購入、更新、監理等に係る経費(補助対象事業に直接要する経費に限る。国庫補助金等の交付を受ける場合はそれを除いた額とする。)に右欄の率を乗じた額。 | 0.9771%以内 |
別表第2(第7条、第8条、第13条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。