○三原村附属機関設置条例
令和3年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、本村が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 名称 | 担任する事務 |
村長 | 三原村行政改革推進委員会 | 村長の諮問に応じて、本村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。 |
三原村創生推進審議会 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく三原村創生総合戦略の審議、検証等を行うこと。 | |
三原村の公金管理に関する検討委員会 | 本村の歳入歳出に属する現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をペイオフ解禁後安全かつ効率的に保管するため必要な情報を調査検討すること。 | |
三原村農作物価格安定基金に関する補給金評議委員会 | 三原村農作物価格安定基金に係る事業について審議をすること。 | |
三原村高齢者福祉計画・三原村介護保険事業計画策定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画を策定するため、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する事項について審議し、総合調整を行うこと。 | |
三原村地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく三原村地域福祉計画(以下この項において「地域福祉計画」という。)の策定その他地域福祉計画の策定に必要な事項に関すること。 | |
三原村地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会 | 三原村地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下この項において「計画」という。)の進捗状況の把握、推進のための方策、計画の改定に向けた課題の整理その他計画の推進に必要な事項に関すること。 | |
三原村地域ケア会議 | 介護保険・福祉・保健・医療等の各種サービスや、地域における社会資源の総合調整を行い、個別の困難事例及び広域的な課題についての検討、統一的な調整及び推進を行うこと。 | |
三原村予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うこと。 | |
三原村健康増進計画策定委員会 | 三原村健康増進計画(以下この項において「計画」という。)の策定及び計画の進捗等の審議に関すること。 | |
三原村地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの適正な運営及び確保のため、地域密着型サービス指定の決定、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定、地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他村長が必要であると判断した事項に関する審議及び意見具申に関すること。 | |
三原村農林業対策審議会 | 村長の諮問に応じ農林業諸問題の解決に関し企画し、調査し、及び審議すること。 | |
三原村人・農地プラン検討委員会 | 本村の集落及び地域が抱える人と農地の問題解決及び地域農業の活性化を推進するため、本村が策定する今後の農業の在り方を示した人・農地プランに関し調査及び検討を行うこと。 | |
三原村特別融資制度推進会議 | 農業関係資金について審議すること。 | |
三原村担い手育成総合支援協議会 | 農業の担い手の育成及び確保を図り、研修及び経営について審議等を行うこと。 | |
三原村家畜評価委員会 | 本村が行う肉用牛貸付基金及び優良牛導入に係る事業について審議すること。 | |
三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 三原村教育支援委員会 | 心身に障害を有する学齢児童生徒のうち、教育上特別な扱いを要すると思われる者の障害の内容を診断し、及び判定し、その適切な就学を図るため審議を行うこと。 |
三原村史編纂委員会 | 広く適確なる史実に基づく権威ある村史を編纂するための審議を行うこと。 | |
三原村教科用図書調査委員会 | 教科用図書についての調査研究を行い、別に定める報告書により教育委員会に報告すること。 | |
三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会 | 放課後子ども教室推進事業の円滑な運営を図るために必要な審議を行うこと。 |