○村営住宅入居者選考委員会規則

令和3年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三原村条例第10号)第8条の2第3項の規定に基づき、村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 前項の委員は、村長が定める者のうちから委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、この規則に定めるところによりその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を行う。

(書記)

第5条 委員会に書記を置く。

2 書記は、村職員のうちから村長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて調書の作成、議事の記録及び委員会の庶務を処理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、住宅入居者公募の都度村長が招集する。ただし、村長において緊急と認めたときは、臨時に委員会を招集する事ができる。

(議長)

第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(会議の議決)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議決は、半数以上が出席し出席委員の過半数の同意を得てこれを定め、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

村営住宅入居者選考委員会規則

令和3年3月26日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)