○村営住宅入居者選考委員会規則
令和3年3月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三原村条例第10号)第8条の2第3項の規定に基づき、村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 前項の委員は、村長が定める者のうちから委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、この規則に定めるところによりその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を行う。
(書記)
第5条 委員会に書記を置く。
2 書記は、村職員のうちから村長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて調書の作成、議事の記録及び委員会の庶務を処理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、住宅入居者公募の都度村長が招集する。ただし、村長において緊急と認めたときは、臨時に委員会を招集する事ができる。
(議長)
第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の議決)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議決は、半数以上が出席し出席委員の過半数の同意を得てこれを定め、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。