○三原村農業次世代人材投資資金交付規則

令和3年7月12日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 経営開始型(第3条~第15条)

第3章 経営発展支援金(第16条~第20条)

第4章 その他(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、高知県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年7月30日付け24高農担第155号高知県農業振興部長通知)及び三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 三原村は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において資金を交付する。

第2章 経営開始型

(交付対象者の要件)

第3条 経営開始型の交付対象者(以下この章において「交付対象者」という。)の要件は、次のとおりとする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第3号ア及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

(2) 村税等を滞納していない者であること。

(3) 三原村に農地があり、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(昭和30年法律第68号)第4条の規定により認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、資金の交付期間(以下「交付期間」という。)中に基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(5) 青年等就農計画に三原村農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長が認めたものであること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(7) 三原村人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。))に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれている者又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。

(8) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(9) 実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(10) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、該当施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(12) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(14) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第5条第1項の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第13条第4項の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(15) 別表に掲げるいずれかに該当する者でないこと。

(資金の額及び交付期間)

第4条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は、最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は、切り捨てる。)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等である場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が同項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の提出があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第3条の要件及び農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、資金を交付して経営開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等審査結果通知書(様式第2号)により審査の結果を通知する。この場合において、審査に当たっては、関係者で面接等を行うものとする。

3 前項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)は、計画の変更の分かる青年等就農計画等を村長に提出するものとし、村長は、前項の規定に準じて青年等就農計画等の変更を承認する。

(資金の交付)

第6条 青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、三原村農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号。以下この章において「交付申請書」という。)を作成し、村長に提出しなければならない。交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行い、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

2 村長は、交付申請書の提出を受けたときは、審査を行い、申請の内容を適当であると認めた場合は、三原村農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第4号)を交付対象者に交付し、資金を交付する。

3 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、村長の判断により、1年分の資金を一括で交付することもできるものとする。

(交付の条件)

第7条 交付対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資金に係る法令、規則、要綱等の規定に従うこと。

(2) 資金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を資金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して10年間整備保管すること。

(交付の中止等)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、三原村農業次世代人材投資資金受給中止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 次章の経営発展支援金の交付を受けた受給者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

3 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、三原村農業次世代人材投資資金受給休止届(様式第6号。以下「休止届」という。)を村長に提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。休止届の提出を受けた村長は、休止の内容がやむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

4 休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。経営再開届の提出を受けた村長は、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

5 受給者が妊娠・出産(第4条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻の妊娠・出産を除く。)又は災害により就農を休止する場合は、一度の妊娠・出産又は災害につき最長3年間の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と併せて、第5条第3項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請することができる。

6 受給者は、交付終了後から起算して交付期間と同じ期間の間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に村長に就農中断届(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

7 村長は、前項の就農中断届の提出を受けたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとし、就農中断届のあった受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(交付の停止)

第9条 村長は、受給者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。ただし、第8号に該当した場合にあっては、その後600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 休止届の内容がやむを得ないと認められない場合

(4) 第13条第1項に規定する報告等を行わなかった場合

(5) 第13条第2項に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な就農を行っていないと村長が判断した場合

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第13条第4項の中間評価によりB評価相当と判断された場合

(8) 受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が600万円以上であった場合。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(資金の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第6項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農を継続した者及び第13条第4項の中間評価によりB評価相当とされた者を除く。

(4) 別表に掲げるいずれかに該当する場合 資金の全額を返還する。

(資金の返還免除)

第11条 受給者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、三原村農業次世代人材投資資金返還免除申請書(様式第10号。以下「返還免除申請書」という。)により村長に資金の返還の免除を申請することができる。

2 村長は、受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、三原村農業次世代人材投資資金返還免除決定通知書(様式第11号)により受給者に通知し、返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第12条 村長は、平成29年度以降の新規受給者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、高知県農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 前項のサポート体制の中から、受給者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、受給者の前項の各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された受給者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、受給者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は第1号及び第2号について、サポートチームは第3号から第5号までについて行うものとする。

(1) 第5条第1項の青年等就農計画等の作成への助言及び指導

(2) 第5条第2項の審査への参加

(3) 次条第2項の就農状況報告の確認、助言及び指導

(4) 次条第4項の中間評価会の参加

(5) 次条第4項の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された受給者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された受給者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(就農状況報告等)

第13条 受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況について、三原村農業次世代人材投資資金就農状況報告書(様式第12号。以下「就農状況報告書」という。)を村長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第8条第6項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第13号)を村長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に農業経営離農届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 就農状況報告書の提出を受けた村長は、サポートチームと協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況チェックリスト(様式第15号)を用いて受給者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 村長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。

4 村長は、受給者の経営開始3年目が終了した時点で、当該受給者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、次に掲げる方法により中間評価を実施する。

(1) サポートチーム及び関係者で構成する評価会を三原村担い手育成総合支援協議会に設置する。

(2) 村長は、三原村担い手育成総合支援協議会に中間評価について諮問する。三原村担い手育成総合支援協議会は、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地状況等を確認し、原則として面接を行った上で、中間評価に関する審議を行い、村長へその結果を通知する。その答申を参考に村長は、次号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価区分は、A(順調)及びB(順調ではない)の2段階とする。

(4) 前号の評価区分のうちAに該当する者は、次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市町村が認めるもの

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責めによらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

(5) 村長は、A評価の受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の受給者のうち希望する者については、次章で規定する経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。B評価の者については、資金の交付を中止する。

5 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に三原村農業次世代人材投資資金受給者住所等変更届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(受給者情報の登録)

第14条 村長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合は、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 登録に際して得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)により適切に取り扱うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第15条 村長は、農業共済組合と連携し、受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

第3章 経営発展支援金

(交付対象者)

第16条 経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付対象者は第13条第4項の中間評価でA評価とされた受給者のうち、支援金の交付を希望する者とする。

(交付の手続)

第17条 交付対象者は、三原村経営発展支援金交付申請書(様式第17号)を作成し、村長に提出しなければならない。提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

2 村長は、前項の交付申請書の提出を受けたときは、審査を行い、申請内容が適当であり交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は、三原村経営発展支援金交付決定通知書(様式第18号)を交付対象者に交付し、支援金を交付する。

3 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は補助事業実施年度の3月末までに三原村経営発展支援金実績報告書(様式第19号)を提出するものとする。

4 村長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は、承認し、支援金の精算を行う。

(支援金の額)

第18条 支援金の額は、前条第2項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。支援金の対象経費は、前条第2項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

(支援対象期間)

第19条 支援対象期間は、最長1年間とする。

2 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合において、交付対象者は、年度内に一度、第17条第3項の実績報告を行い、精算を行うものとする。交付対象者は、翌年度に再度、同条第1項の交付申請を行うものとする。

(その他)

第20条 交付対象者は、融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

第4章 その他

(情報の開示)

第21条 補助事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)により開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の三原村農業次世代人材投資資金交付規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第3条第3号ア及び第7号第8条第3項第5項及び第7項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第3項並びに各様式並びに改正前の第3条第1項第9号については、この限りでない。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村農業次世代人材投資資金交付規則

令和3年7月12日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
令和3年7月12日 規則第19号
令和5年3月27日 規則第9号