○三原村地域公共交通会議設置条例
令和3年8月19日
条例第19号
(設置)
第1条 三原村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、次に掲げる事項を協議するため設置する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客郵送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる事項
(事務所)
第2条 交通会議の事務所は、高知県幡多郡三原村大字来栖野346に置く。
(協議事項)
第3条 交通会議は、次の事項について協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に関する事項
(2) 村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 活性化再生法に規定する地域公共交通計画の策定及び事業の実施に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 交通会議は、委員20人以内で組織する。
2 交通会議は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 村長が村職員のうちから指名する者
(2) 三原バス有限会社代表
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者代表
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 区長会長
(6) 三原村連合婦人会長
(7) 社会福祉法人三原村社会福祉協会会長
(8) 一般社団法人三原村集落活動センター代表理事
(9) 三原村商工会会長
(10) 高知運輸支局長又は高知運輸支局長がその職員のうちから指名する者
(11) 道路管理者代表
(12) 村の区域を管轄する警察署の職員
(13) 学識経験を有する者
(14) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その庶務を代理する。
(交通会議の運営)
第7条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の交通会議は、村長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者に交通会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 交通会議の議決方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が整った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。