○三原村立三原保育所運営規程
令和3年8月24日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、三原村が設置する三原村立三原保育所(以下「当保育所」という。)に関し、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 当保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三原村立三原保育所
(2) 位置 三原村大字宮ノ川1166番地
(運営方針)
第3条 当保育所は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものとする。
2 当保育所は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して特定教育・保育を提供するよう努めるものとする。
3 当保育所は、利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 当保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な特定教育・保育を提供するものとする。
(職員の職種及び職務内容)
第5条 当保育所が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、職員の配置については、高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年条例第1号)第49条に定める配置基準以上とする。
(1) 所長 特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士 所長を補佐するとともに、保育課程及び指導計画の立案や支給認定保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士 保育課程及び指導計画を作成し、それに基づき子どもの発達過程を踏まえ、全ての利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 嘱託医 当保育所の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(6) 嘱託歯科医 当保育所の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第6条 当保育所の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
3 当保育所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことができる。
(特定教育・保育の提供を行う時間)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間) 当保育所が定める次表の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後6時30分まで |
土曜日 | 午前8時から正午まで |
(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間) 当保育所が定める次表の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、当保育所が定める保育時間(8時間)以外の時間帯においてやむを得ない事情により保育が必要な場合は、午前7時30分から午前8時まで、午後4時から午後6時30分までの範囲内で延長保育を行う。
月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後4時まで |
土曜日 | 午前8時から正午まで |
(利用者負担その他の費用等)
第8条 当保育所は、三原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和2年条例第4号)第14条第1項に規定する利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収する。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる当保育所の特定教育・保育の提供における便宜に要する費用については、保護者から実費の負担を受けるものとする。
(1) 日本スポーツ振興センター共済掛金
(2) その他当保育所の特定教育・保育において通常必要とされ、保護者負担が適当と認められるもの
(利用定員)
第9条 当保育所の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 2号認定子ども (法19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。) 30人
(2) 3号認定子ども (法19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。) 15人
(利用の開始又は終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 当保育所は、三原村が行った利用調整により当保育所の利用が決定され、かつ、保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
2 当保育所は、当保育所の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
3 当保育所の利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 利用子どもが小学校に就学したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(3) 利用子どもの保護者から当保育所の利用の取消しの申出があったとき。
(4) 村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(5) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当保育所は、特定教育・保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講ずる。
2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、教育委員会及び利用子どもの保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 当保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するともに、少なくとも毎月1回以上の避難及び消火活動その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当保育所は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずる。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 当保育所は、特定教育・保育を行う中で、当保育所の職員又は養育者(教育・保育給付認定保護者等利用子どもを現に養育する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに教育委員会、児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第14条 当保育所は、教育・保育給付認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、苦情に対して必要な措置を講ずる。
2 当保育所は、前項の苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査して苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行うとともに、教育委員会へ報告する。
3 当保育所は、苦情内容及び苦情に対する対応及び改善策について記録する。
(秘密保持)
第15条 当保育所の職員は、業務上知り得た利用子ども及び教育・保育給付認定保護者、地域子ども・子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。その職を退いた後も、同様とする
附則
この規程は、公布の日から施行する。