○三原村基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

令和3年10月7日

規則第20号

三原村基準該当事業所の登録等に関する規則(平成18年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号の規定に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害者総合支援法指定基準」という。)、及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童福祉法指定基準」という。)において使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等を行おうとする者は、この規則で定めるところにより基準該当事業者の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者の申請により、基準該当障害福祉サービス等の種類及び当該基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 村長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当事業者登録決定通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業所(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(登録の更新)

第6条 基準該当事業者の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第3条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、第4条の規定に基づき村長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について基準該当事業所登録内容変更届出書(様式第3号)により、10日以内に村長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により、10日以内に村長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第8条 村長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等については、特例介護給付費等の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 登録事業者は、あらかじめ村長に対し、特例介護給付費等の代理受領について申し出ている場合において、障害者総合支援法第5条第23項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等の提供を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、本村から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 村長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準(基準該当の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 村長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等又はその扶養義務者に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第10条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給申請書(様式第6号)により、特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他村長が別に定めるものを添付して、村長に申請しなければならない。

第11条 村長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の申請があったときは、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、当該支給決定障害者等に通知するものとする。(様式第7号)

(報告等)

第12条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第13条 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(基準該当事業者に係る情報の提供)

第14条 村長は、基準該当事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他村長が必要と認める事項

(告示)

第15条 村長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条の規定による登録をしたとき。

(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第13条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(施行のために必要な準備)

第2条 第3条の規定による基準該当事業者の登録、第4条の規定による登録の申請、第5条の規定による登録の通知、第7条の規定による変更の届出等及び第13条(第3号から第5号までを除く。)の規定による登録の取消しは、この規定の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際、改正前の三原村基準該当事業所の登録等に関する規則及び三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

令和3年10月7日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)