○招致外国青年就業規則

令和4年3月31日

教委規則第2号

招致外国青年就業規則(平成28年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条・第4条)

第3章 任期及びその終了(第5条・第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条~第11条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第12条~第16条)

第6章 服務(第17条~第27条)

第7章 懲戒等(第28条~第32条)

第8章 公務災害補償等(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、三原村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び村の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 参加者のうち、国際交流活動に従事する者をいう。

(2) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。

(3) 所属長 参加者が所属する組織の長をいう。

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

(6) 任用団体 参加者を任用する組織をいう。

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 任用団体の国際交流事業の補助(外国語刊行物の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、通訳等をいう。)

(2) 任用団体の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等をいう。)

(3) 任用団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(保育所、小・中学校訪問等を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

2 国際交流員は、所属長の指示に従い、必要に応じて次条第1項各号に掲げる外国語指導助手の職務も行う。

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業及び外国語活動等の補助

(2) 外国語教材作成の補助

(3) 外国語スピーチコンテスト等への協力

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 外国語指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報(言葉の使い方、発音の仕方等に関する情報をいう。)の提供

(6) 特別活動や部活動等への協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従い、必要に応じて前条第1項各号に掲げる国際交流員の職務も行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第5条 参加者の任期は、その始期から当該年度の3月31日まで及び翌年度の4月1日から任期の終期まで(以下「後半任期」という。)とし、その期日は、辞令等により定める。

2 前項の任期満了後、村は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用をすることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、村は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。

(退職)

第6条 参加者は、前条の任用期間中は、誠実に職務を執行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。この場合において、法令等の定めるところにより、この報酬から社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等をいう。)の保険料が差し引かれるものとする。ただし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬から参加者が負担するものとする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始したとき、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給期間の対象となる現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬額から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、その旅行に要する費用を弁償する。

2 村は、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において村又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第10条 村は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第11条 村は、参加者に対して、住居として教員住宅を支給する。この場合において、家賃、敷金及び礼金は、無料とする。

2 参加者が自己都合により教員住宅以外の住宅を借り受けるに当たり、家賃、敷金及び礼金(不動産仲介手数料を含む。)が必要な場合は、その費用は、参加者が負担するものとする。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第12条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで又は月曜日から木曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで及び金曜日の午前8時30分から午後0時30分までのいずれかの勤務時間帯から1週間単位で勤務時間を選択できるものとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、金曜日の午前8時30分から午後0時30分までの勤務の場合を除き、午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日について8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日8時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 参加者は、第5条第1項に定める任期中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、任用時に10日間を付与され、残りは、4月1日に付与される。ただし、参加者から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、村は、残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関しては、この限りでない。

2 参加者が第5条第1項の任期満了後、村に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母又は配偶者が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間。子が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する3日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により参加者が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により参加者が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 女性の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女性の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 参加者が生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女性の参加者が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 参加者が病気又は負傷のため勤務しないことが相当であると認められる場合 休暇の開始日から起算して10日の範囲内の期間。承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、これらの2の期間は、連続するものとみなす。

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当である認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

(11) 要介護者の介護その他の世話を行う参加者が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

(12) 女性の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(13) 妊娠中の女性の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該参加者について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(14) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 特別休暇は、前項第1号から第6号までは有給とし、第7号から第14号までは無給とする。

(育児休業)

第16条 参加者は、その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない場合は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)に定める日まで、育児休業を取得することができる。

2 育児休業中は、無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第17条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第18条 村は参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第19条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 参加者は、村及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第21条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第22条 参加者は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第23条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 参加者は、前項に規定するいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 参加者は、自宅から村が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(政治的行為の制限)

第26条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第27条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

第7章 懲戒等

(懲戒処分)

第28条 村は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、村の規則若しくは村の機関の定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における報酬額の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(免職、休職等)

第29条 村は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 村は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第15条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第31条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合に至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(休職期間中の報酬)

第30条 前条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 前条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。

(2) 前条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 前条第2項第2号の規定による休職の場合は、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第31条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、村は、当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第32条 第15条第1項第1号から第4号まで及び第10号から第13号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第14号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第29条第2項第2号の規定による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第33条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年条例第3号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第34条 村は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

招致外国青年就業規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号