○三原村スポーツ賞表彰規程
令和4年3月31日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本村のスポーツの普及振興に顕著な功績をあげた個人及び団体の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、原則として、本村に住所を有する者及び出身者で次条に定める基準に該当するものを対象とする。
(表彰の種類及び基準)
第3条 優秀賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 全国大会において入賞
(2) 四国大会において3位までに入賞
(3) 高知県大会において優勝
(4) その他選考委員が表彰に値すると認めた個人又は団体
2 特別優秀賞は、国際大会で入賞した個人又は団体とする。
3 功労賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) おおむね20年にわたり優秀な選手の育成指導に努め顕著な功績を収めた者又は団体
(2) 永年にわたり本村のスポーツ普及・発展に貢献し、その功績が顕著な個人又は団体
(3) その他選考委員が表彰に値すると認めた個人又は団体
4 前3項の表彰において村内在住及び本村出身者が3分の2以上であれば団体表彰とし、3分の2未満であれば個人表彰とする。
(1) 公務員が本務としてスポーツの指導に当たっている者
(2) 親善交流を目的とする競技会での成績
(3) 営業としてスポーツの指導等を行っている者
(4) 単にスポーツ関係団体の名目的役員の地位にある者
(5) 財政的援助をしたに過ぎない者
(6) 現在、スポーツ推進委員に委嘱されている者
(7) その他選考委員会が不適当とみなした者
(表彰)
第4条 選考対象期間は、1月1日から12月31日までとし、表彰は、毎年3月に行い、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰の推薦)
第5条 表彰の推薦については、三原村スポーツ賞表彰候補者推薦書(別記様式)に必要事項を記入し、事務局に提出する。
(選考委員会)
第6条 表彰について公正を期するため、受賞者の選考に関する調査及び審議を行う選考委員会を置き、選考委員は、三原村スポーツ推進委員がその任に当たる。
(事務局)
第7条 事務局を教育委員会に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(初年度の特例)
2 初年度の選考対象期間は、第4条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同年12月31日までとする。