○三原村土佐茶生産強化事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村土佐茶生産強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、土佐茶の生産振興を図るため、高知県が定める土佐茶振興計画の早期実現に向けた取組への支援として、茶園管理作業の省力化を図る取組、茶の品質向上を図る取組及び担い手確保の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業実施主体又は契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 村税等の滞納がないこと。
(10) 高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 村長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第3号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、前項の補助金実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第4号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する非公開情報以外は、原則として開示するものとする。
(構成員の保険加入の促進)
第15条 補助事業者は、農業共済組合等と連携し、構成員の農業者に対し、経営の安定を図るため、農業共済、農業収入保険その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月7日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業目的 | 補助事業者 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
省力化 | 茶園管理機の導入及び作業道の整備により茶園管理作業の省力化・軽労化を図る。 | JA、茶生産団体、茶生産者又は茶生産法人 | ア 茶園管理機の導入 | ア 軽トラックで運搬可能な自走式茶園管理機本体及び機械本体に装着する作業機の導入に係る経費 | ア 3分の2以内 |
イ 作業道の整備 | イ 工事費、設計費及び材料費 | イ 4分の3以内(ただし、補助限度額75万円) | |||
品質向上 | 茶園の若返り、防霜施設や茶工場への品質向上機器の導入により茶の品質と生産力の向上を図る。 | JA、茶生産団体又は茶生産者 | ア 特徴のあるお茶づくり | ア 需用費(食糧費を除く。)、役務費及び原材料費 | ア 定額 (25万円/10a) |
イ 茶園の若返り | イ 台切り、改植、新植及び中切りに要する経費 | イ 定額 ・台切り 8,300円/a ・改植 31,400円/a ・新植 14,100円/a ・中切り 4,000円/a | |||
ウ 防霜施設の導入 | ウ 防霜ファンの導入に係る経費 | ウ 4分の3以内(ただし、補助限度額138,000円/a) | |||
エ 茶工場への品質向上機器の導入 | エ 色彩選別機等の導入に係る経費 | エ 4分の3以内(ただし、補助限度額は計画数量で2,518千円/t) | |||
担い手確保 | 担い手の確保に向けた活動を実施する。 | JA又は茶産地協議会(市町村、JA及び生産者等で構成される協議会) | 茶産地計画に基づく活動 ア 担い手を確保するための取組 イ 茶園の流動化の推進に向けた取組 | 報償費、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費並びに負担金 | 2分の1以内 |
※
1)品質向上区分の「イ 茶園の若返り」については、国事業を活用できない場合に限って支援対象とする。
2)品質向上区分の「ウ 防霜施設の導入」については設置翌年の生葉出荷量、「エ 茶工場への品質向上機器の導入」では導入翌年の荒茶販売額において、それぞれ5%の向上が見込まれること。ただし、「イ 茶園の若返り」及び「ウ 防霜施設の導入」を同一ほ場で同年度に実施する場合は、実施翌年から3年間、生葉出荷量の増加が見込まれること。
別表第2(第5条―第7条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。