○三原村木質資源循環促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における森林整備活動において発生する木材のうち、用材とせず森林内に留置される林地残材(以下「未利用材」という。)を搬出することにより、未利用材の有効な利活用による森林整備の促進及び流木による災害の未然防止、皆伐時の再造林の省力化を図るため、未利用材の搬出及び運搬を行う者に対し三原村木質資源循環促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び補助対象未利用材)
第2条 補助金の対象者は、三原村産の未利用材を木質バイオマス証明材として取り扱おうとする三原村産の未利用材出荷者(三原村内に住所を有する林業者をいう。)とする。
2 補助金の対象となる未利用材は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成24年6月18日林野庁作成)に示された間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであること。
(2) 未利用材の搬出区域が、三原村森林整備計画の対象森林であること。
(3) 対象森林において林業振興を目的とした国県造林補助事業等で補助金を受けて搬出した木材でないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、森林施業地から幡多郡内の木質バイオマス発電事業者に搬出される未利用材の重量1トンにつき3,000円とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、1事業者300,000円を上限とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業の完了した後速やかに村長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を申請しようとする者は、当該補助金交付申請書のほか、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 伐採現地の合法性書類の写し(伐採届及び伐採後の造林の届出書、保安林内間伐適合通知書の写し等)
(2) 木材伐採搬出の作業中の写真及び木材搬出前後の林内写真
(3) 所有者との森林施業に関する覚書等の写し等(取扱者が森林所有者でない場合に限る。)
2 村長は、前項の規定による三原村木質資源循環促進事業補助金請求書の提出があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業の施行の方法が適当でないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。