○三原村GIGAスクール・ICT推進委員会設置要綱

令和5年2月27日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 GIGAスクール構想(学校教育において、児童生徒1人につき1台の学習用端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する国の構想)を受け、三原村立三原小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における、GIGAスクール・ICT活用(環境整備含む)(以下「GIGA・ICT活用」という。)を推進するため、三原村GIGAスクール・ICT推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 小中学校におけるGIGA・ICT活用の方針に関すること。

(2) 小中学校におけるGIGA・ICT活用の推進に関すること。

(3) その他小中学校におけるGIGA・ICT活用の推進に必要と認めること。

(組織)

第3条 推進委員会は、教育委員会(委託事業者含む)において教育長が、小中学校においてそれぞれの所属長が指名する者をもって組織する。

(委員長・副委員長)

第4条 推進委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、第1回目の会議にて協議し、それをもって充てる。

3 委員長は、推進委員会を代表し、推進委員会を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 推進委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、毎年度の第1回目については教育長が招集する。第2回目以降については委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

開催の頻度については、小中学校における学期毎に1回以上とする。

(会議結果の報告)

第7条 推進委員会は、前条の会議を開催したときは、速やかにその結果を教育長に報告するとともに、小中学校においても情報共有を図る。

(関係者の出席)

第8条 推進委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会議において採決し定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三原村GIGAスクール・ICT推進委員会設置要綱

令和5年2月27日 教育委員会要綱第1号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会要綱第1号