○三原村議会災害対策支援本部設置要綱

令和5年3月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三原村内において風水害や地震等の大規模な災害発生が予想され、また、村内全域にわたる災害若しくは、局地的に甚大な災害が発生したとき(三原村地域防災計画記載の第3配備)に、三原村議会議員(以下「議員」という。)が、三原村災害対策本部(以下、「村災害対策本部」という。)と連携を図り、災害対策活動を側面から支援し、被害の拡大防止と災害の復旧に寄与することを目的とする。

(議会災害対策支援本部の設置)

第2条 三原村議会議長(以下「議長」という。)は、村災害対策本部が設置された場合において、村災害対策本部が実施する災害応急対策及び災害復旧に積極的に協力し、もって村民の生命、財産の保全に努めるため、議会災害対策支援本部(以下「災害対策支援本部」という。)を設置することができる。ただし、議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。

2 災害対策支援本部は、三原村役場「議長室」に設置する。ただし、本庁舎が使用できない場合は、村災害対策本部と協議し、議長が別に定める。

(災害対策支援本部の組織)

第3条 災害対策支援本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、災害対策支援本部を代表し、その事務を総括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときはその職務を代理する。

4 議長及び副議長ともに事故等があるときは、互選により本部長、副本部長の職務を代理するものを定める。

5 本部員は、本部長及び副本部長を除く、全議員をもって充てる。

(議員の対応)

第4条 議員は、災害対策支援本部が設置されたときは、本部長(連絡のつかない場合は副本部長)に対し、その安否及び居所又は連絡場所を明らかにするとともに、次条に定める事務に従事する。ただし、災害対策支援本部に参集できない場合は、地区等の情報収集に努め、本部長(連絡のつかない場合は副本部長)に報告するとともに、地区等の諸活動を支援する。

(所掌事務)

第5条 災害対策支援本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 村災害対策本部との情報交換に関すること。

(2) 被災地及び避難所等の調査に関すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、村災害対策本部への要請及び提言に関すること。

(4) 村災害対策本部が行う避難所等における諸救援活動への協力に関すること。

(5) 国及び高知県等に対する要望に関すること。

(6) その他災害に関し、災害対策支援本部が特に必要と認める事項。

(村災害対策本部への要請等)

第6条 村災害対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じて行う。

(村災害対策本部との協議)

第7条 村災害対策本部から災害対策支援本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長及び副本部長が協議の上対処するものとする。

(出動時の服装)

第8条 災害対策本部は、原則として次の服装で出動する。

(1) 作業服

(2) 帽子又は安全帽(ヘルメット)

(災害の定義)

第9条 ここでいう「災害」とは、村の全職員をもって災害対応を必要とする緊急非常体制(三原村地域防災計画記載の第3配備)がとられた災害及び災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに等しい災害をいう。

(災害対策支援本部の庶務)

第10条 災害対策支援本部の庶務は、本部長及び副本部長において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

三原村議会災害対策支援本部設置要綱

令和5年3月20日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)