○三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 森林の間伐等を推進することで、森林の健全な育成を促し、未整備森林の解消、災害の未然防止等、森林の有する公益的機能の維持増進を図ることを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、森林環境税又は森林環境譲与税を財源とした補助金、交付金、負担金その他の交付を受けている、又は受ける見込みのある事業は、対象としない。

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率等は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(事前計画の提出)

第7条 補助を受けようとする者は、あらかじめ当該補助を受けようとする事業の実施予定時期、実施予定箇所及び概算事業量並びに当該実施予定箇所周辺の森林における既設の林内路網の状況及び林内路網の整備の目標等を記載した計画(以下「事前計画」という。)を作成し、村長に提出するものとする。この場合において、村長に提出する事前計画の様式は、様式第1号によるものとする。

2 村長は、提出のあった事前計画に記載された事業が別表第1の事業内容、事業主体及び事業規模等となっているか調査し、及び事業が計画的かつ効率的に実施されるよう、必要に応じ、当該事前計画を提出した者に対する指導を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとするものは、補助事業が完了した後速やかに三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書の様式は、様式第2号によるものとし、当該補助金交付申請書をもって規則第13条の補助事業等実績報告書に代えるものとする。

3 補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関は、補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、その旨を報告しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、当該申請をしたものが規則第5条各項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付を申請したものに通知し、交付すべき補助金の額を確定する。

(申請の取下げ)

第10条 規則第7条に規定する申請の取下げは、前条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって行うことができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が規則第5条各項に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、第9条の規定により補助金の額の決定通知を受けたときは、三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)を、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定による交付請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助事業の経理について他の事業と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(監査)

第15条 村長は、必要があるときは、補助金の使途及び帳簿等について監査することができる。

(グリーン購入)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第7条関係)

事業名・区分

補助対象事業及び補助対象経費

実施主体

補助金率

1作業道整備事業

作業道整備事業

間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道

(作業道2.0:幅員2.0メートル以上3.0メートル未満、作業道3.0:幅員3.0メートル以上)の開設に要する経費

林業者(自伐林家等を含む。)

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額

開設

(作業道2.0)

1メートル当たり 1,500円

(作業道3.0)

1メートル当たり 2,000円

※実施主体の林業者とは、素材生産業、林業サービス業に従事し、三原村に主たる事業所又は三原村に住所を有する者

※作業道整備事業補助対象は、1林業者400メートル以内

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三原村緑と水豊かな森林づくり支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)