○固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和5年4月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造事業又は旅館業 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号並びに同法第45条第3項の表第1号に掲げる事業をいう。
(減価償却資産の取得価額の合計額)
第3条 条例第2条に規定する生産設備等でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。
(1) 1の事業所の所在地が村内と他の市町村にまたがり、かつ、当該事業所の大部分が村内にある場合。当該事業所に係る生産設備等を構成する固定資産の取得価額の合計額
(2) 工業用地を一団として取得することが困難であること等のため、1の事業所に係る生産設備等を村内における2以上の場所に設置している場合。当該2以上の場所に設置した生産設備等に係る減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 自己の所有に係る生産設備等を村外から移転した場合。当該移転に係る生産設備等の価額
(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第4条 1の事業計画のもとに新設し、又は増設した生産設備等の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備が取得されたものとする。また、異なる事業年度又は年にわたって取得された設備が、一連の製造工程をなすものである場合には、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等が取得されたものとする。
(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書
(2) 事業所全体の平面見取図
(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
2 承継人は、様式第4号による事業承継届に事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添えて、当該事業の承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。