○固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年4月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造事業又は旅館業 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号並びに同法第45条第3項の表第1号に掲げる事業をいう。

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第3条 条例第2条に規定する生産設備等でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1の事業所の所在地が村内と他の市町村にまたがり、かつ、当該事業所の大部分が村内にある場合。当該事業所に係る生産設備等を構成する固定資産の取得価額の合計額

(2) 工業用地を一団として取得することが困難であること等のため、1の事業所に係る生産設備等を村内における2以上の場所に設置している場合。当該2以上の場所に設置した生産設備等に係る減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る生産設備等を村外から移転した場合。当該移転に係る生産設備等の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第4条 1の事業計画のもとに新設し、又は増設した生産設備等の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備が取得されたものとする。また、異なる事業年度又は年にわたって取得された設備が、一連の製造工程をなすものである場合には、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等が取得されたものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、様式第1号による申請書によらなければならない。

2 条例第2条の適用を受ける者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

(課税免除の決定)

第6条 村長は、前条の規定による課税免除の申請を受けた場合には、これを審査し、条例第2条の規定の適用が適当と認めたときは、様式第3号により申請者に通知するものとする。

(課税免除措置の承継)

第7条 第2条の規定の適用を受けるものが死亡した場合又は規定の適用を受ける法人が合併した場合若しくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)をした場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継人」という。)に対して、条例第3条に規定する課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の措置を行うものとする。

2 承継人は、様式第4号による事業承継届に事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添えて、当該事業の承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年4月10日 規則第12号

(令和5年4月10日施行)