○三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月10日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村内で営農活動を行う農業者の離農を抑制し、村内の農業者の規模拡大による村の農業振興及び農地の保全を図ることを目的として、村内農業者が行う農業用機械等(以下「機械等」という。)の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する村内農業者とし、村税等の滞納がなく、別表第1に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(1) 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織又は農業生産組合、農作業受託組織、農業法人等
(2) 新規の集落営農組織又は農業生産組合、農作業受託組織、農業法人等の場合は、1ヘクタール以上の農地経営面積が確実に見込まれること。
2 前項の農地経営面積には、自らの経営農地のほか、他者との委託契約等に基づく他者の経営農地に対し、農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地の面積を含むものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる全ての基準を満たすものとする。
(1) 専ら土地利用型作物の用に供する機械等の導入及びその設置等の経費であること。ただし、運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものを除く。
(2) 導入する機械等の価格が10万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械ごとに10万円以上)であること。ただし、機械等の導入の際に下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とする。
(3) 補助金の交付申請を行った年度内に、補助対象となる全ての機械等の導入が完了すること。
2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付対象となる経費は、当該補助金の補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の補助率は、5分の2以内とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に前項の補助率を乗じた額とし、100万円を上限とする。ただし、5年間の補助金の額の総額は、200万円を超えないものとする。
3 前項の場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額する。
4 補助金の交付は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 三原村農業者農業用機械導入支援事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 3者以上から徴収した見積書の写し(中古農業用機械の場合は、1者でも可能とする。)
(4) 仕様書又はパンフレット等事業の分かる資料
(5) 委託契約書等(農地経営面積に他者からの受託した農地がある場合のみ提出)
(6) 同意書(様式第4号)(村税等が課税されている場合のみ提出)
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等により、その適否の決定を行う。
3 補助金の交付を決定したときは、補助対象者に三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 補助金の不交付を決定したときは、補助対象者に三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 農業用機械の仕様を変更しようとするとき。
(2) 補助金の額の増額又は20パーセントを超えた減額をしようとするとき。
(3) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 導入した農業用機械の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助対象者は、事業開始から3年間は交付申請時とおおむね同程度の経営規模で農業経営を継続するとともに、導入した機械等の活用状況及び農業経営状況について、毎年度末までに三原村農業者農業用機械導入支援事業農業経営状況等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。
(1) 農地経営面積の分かる書類の写し
(2) 導入した機械等の現況写真
3 村長は、補助対象者の農地経営面積の顕著な減少又は当該補助事業により導入した機械等の転売、賃貸等の行為が明らかになった場合は、当該補助対象者に交付した補助金の全部又は一部について直ちに返還を求めることができる。ただし、本人の責めに帰すことができない事情があると村長が認める場合については、この限りでない。
4 村長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が別表第1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、村長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、三原村農業者農業用機械導入支援事業費補助金交付請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(検査等)
第13条 村長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(情報の公開)
第14条 補助事業又は補助対象者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第2(第7条関係)
配点 | ||
集落営農組織、農業生産組合、農作業受託組織、農業法人等 | 法人化している又は5年以内に法人化の予定である。 | 5 |
農地経営面積 | 10ヘクタール以上 | 5 |
5ヘクタール以上 | 2 | |
1ヘクタール以上 | 1 | |
農地経営面積拡大率 | 50パーセント以上 | 5 |
25パーセント以上 | 2 | |
過去5年間の本事業活用 | 未活用 | 5 |
1回 | 4 | |
2回 | 3 | |
3回 | 2 | |
4回以上 | 1 |