○三原村農業収入確保補助金交付要綱
令和5年4月10日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村農業収入確保補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、農家の負担軽減及び農業経営継続を目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額等は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、三原村農業収入確保補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付の上、村長に交付の申請をしなければならない。
(交付の請求)
第7条 交付対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、三原村農業収入確保補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた交付対象者が、虚偽又は不正の申請により当該交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めたときは、当該交付決定の全部を取り消し、期限を定めて補助金の全部の返還を命じるものとする。この場合において、当該交付決定を受けた交付対象者に損害が発生しても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(帳簿等の整備及び保管)
第10条 補助金の交付を受けた交付対象者は、補助金の交付に関する帳簿、書類等を整備し、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第11条 村長は、交付対象者が別表第3に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 村長は、補助金の交付決定を受けた交付対象者が別表第3に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、村長は、補助金の交付決定を受けた交付対象者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(検査等)
第12条 村長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、交付対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(情報の公開)
第13条 村長は、補助金又は交付を受けた交付対象者に関して三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象者 | 対象要件(以下の全てを満たすこと。) |
法人及び集落営農組織等 | 1 申請時点で農業経営を行っていること。 2 申請時点で三原村内に主たる事業所が所在していること。 3 今後も三原村で事業を継続していく意思があること。 |
個人事業者 | 1 申請時点で農業経営を行っていること。 2 申請時点で三原村内に住所を有していること。 3 今後も三原村で事業を継続していく意思があること。 4 確定申告又は住民税申告において、農業に係る申告をしていること。ただし、新たに経営を開始したものについては、この限りではない。 |
別表第2(第4条関係)
米 | 補助金対象要件 | ・事業実施年度に生産され主食用米として出荷されたものに限る。ただし、申請日までに出荷したものとする。 ・卸売業者に出荷されたものに限り、個人販売等については、対象としない。 ・出荷時点の高知県農業協同組合三原出張所のコシヒカリ1等米の買取価格が5,500円未満の場合に支援を行う。 |
支援単価 | 1袋(30kg)につき1,000円 | |
算定方法 | ・出荷先からの納品書等の販売袋数及び販売した袋の重さの分かる書類により確認する。 ・出荷数量の累計とし、1袋(30kg)の単位で算定する。なお、1袋(30kg)単位とならない端数については、切り捨てる。 | |
ユズ | 補助金対象要件 | ・三原村ユズ選果・搾汁施設に出荷されたユズに限る。 ・選果機使用料金に関わらない箱詰め経費等を対象とする。 |
補助率 | 1/2 | |
算定方法 | ・選果機使用料金に関わらない箱詰め経費等の分かる書類により確認する。 |
別表第3(第11条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。