○三原村福祉タクシー事業実施要綱
令和5年6月29日
要綱第14号
三原村福祉タクシー事業実施要綱(平成3年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は三原村福祉タクシー事業(以下「事業」という。)の実施により、身体に障害のある者が、バス等通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することによって、活動範囲を広め、社会参加を進めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、三原村内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げるものとする。
(1) 下肢又は体幹に障害のある者で、障害の程度が1級、2級又は3級であるもの
(2) 視覚に障害のある者で、障害の程度が1級又は2級であるもの
(助成額及び限度)
第4条 タクシー料金の助成は、1回につき基本料金(中型に限る。)を助成するものとし、年間の利用回数限度は24回とする。
2 村長は、前項の規定による申請に基づき、利用者が事業の対象者であると認めたときは、利用者に利用券を交付するものとする。
(利用方法)
第6条 利用者は、対象事業所に、身体障害者の手帳を提示して、1回の利用につき利用券1枚の使用を限度としてタクシーを利用するものとする。
(利用料の申請)
第7条 対象事業所は、利用者から受け取った利用券を様式第6号の申請書に添付し、村長に利用料の交付を申請するものとする。
(利用料の交付)
第8条 村長は、前条の規定による申請に基づき、対象事業所に対して利用料を交付するものとする。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。