○三原村福祉タクシー事業実施要綱

令和5年6月29日

要綱第14号

三原村福祉タクシー事業実施要綱(平成3年要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は三原村福祉タクシー事業(以下「事業」という。)の実施により、身体に障害のある者が、バス等通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することによって、活動範囲を広め、社会参加を進めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、三原村内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げるものとする。

(1) 下肢又は体幹に障害のある者で、障害の程度が1級、2級又は3級であるもの

(2) 視覚に障害のある者で、障害の程度が1級又は2級であるもの

(利用できるタクシー等)

第3条 事業で利用できるタクシーは、村内に事業所を置くタクシー会社で、様式第1号の事業実施申請書を村長に提出し、様式第2号の認可証により認可を受けたもの(以下「対象事業所」という。)のタクシーとする。

2 対象事業所は、前項の認可を辞退しようとするときは、様式第3号の事業辞退申出書により辞退する1か月以上前までに村長に申し出なければならない。

(助成額及び限度)

第4条 タクシー料金の助成は、1回につき基本料金(中型に限る。)を助成するものとし、年間の利用回数限度は24回とする。

(利用券の申請及び交付)

第5条 タクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、様式第4号の申請書を村長に提出し、様式第5号の三原村福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に基づき、利用者が事業の対象者であると認めたときは、利用者に利用券を交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用者は、対象事業所に、身体障害者の手帳を提示して、1回の利用につき利用券1枚の使用を限度としてタクシーを利用するものとする。

(利用料の申請)

第7条 対象事業所は、利用者から受け取った利用券を様式第6号の申請書に添付し、村長に利用料の交付を申請するものとする。

(利用料の交付)

第8条 村長は、前条の規定による申請に基づき、対象事業所に対して利用料を交付するものとする。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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三原村福祉タクシー事業実施要綱

令和5年6月29日 要綱第14号

(令和5年7月1日施行)