○三原村職員の懲戒処分の基準に関する規程
令和5年11月9日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。
(懲戒処分の基準等)
第2条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。この場合において、標準例に記載のない非違行為等については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 村又は他人に与えた損害の程度
(6) 過去における非違行為の有無
(7) 虚偽報告又は隠ぺいの事実の有無
(8) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
(懲戒処分の加重又は軽減)
第3条 懲戒処分については、次の各号に掲げる事項を勘案して、処分の程度を加重し、又は軽減することができるものとする。
(1) 事故の発生原因及び発生状況
(2) 刑事処分の有無及び量刑
(3) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(4) 違反若しくは事故を起こした者の違反又は事故の前歴
(5) 事故を起こした者及び相手方の過失の程度
(6) 公務中若しくは公務外の違反又は事故
(7) 前各号に掲げるもののほか考慮すべき特別の事情
(懲戒処分の手続き)
第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合は、三原村職員懲戒委員会の意見を聴かなければならない。
(懲戒処分に至らない指導上の措置)
第5条 職員の懲戒処分にあたらない非違行為等に対して、その責任を確認させ、将来を戒める必要があると判断した場合は、次の措置を行うものとする。
(1) 訓告 村長又は任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 村長又は任命権者が口頭により行う注意
(3) 口頭注意 任命権者又は所属長が口頭により行う注意
附則
(施行期日)
この規定は、令和5年11月9日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の標準例
非違行為の種類 | 標準的処分基準 | |||
一般服務関係 | 欠勤 | (1) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 | |
(2) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |||
(3) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | ||
職場内の秩序を乱す行為 | (1) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | ||
(2) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
違法な職員団体活動 | (1) 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | ||
(2) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |||
秘密漏えい | (1) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | ||
(2) (1)の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | |||
(3) 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集など不適切な情報処理等により個人の権利利益を著しく侵害した場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |||
営利企業等従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 | 減給又は戒告 | ||
入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | ||
不適正な業務執行 | 事務処理に適正さを欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)及びパワー・ハラスメント | (1) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的内容の電話や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |||
(3) (2)の場合において、わいせつな言辞等の性的言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職又は停職 | |||
(4) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |||
(5) 優越的な関係を利用した言動又は業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により職員の就業環境を害した場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
公文書の不適正な取扱い | (1) 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | |||
(3) 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
公金等取扱い関係 | 収賄 | 賄賂を収受した場合 | 免職 | |
横領 | 公金又は公有の財産を横領した場合 | 免職 | ||
窃取 | 公金又は公有の財産を窃取した場合 | 免職 | ||
詐欺 | 人を欺いて公金又は公有の財産を交付させた場合 | 免職 | ||
紛失 | 公金又は公有の財産を紛失した場合 | 減給又は戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公有の財産の盗難に遭った場合 | 減給又は戒告 | ||
公物損壊 | 故意に職場において公有の財産を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
失火 | 過失により公物の出火又は爆発を引き起こした場合 | 減給又は戒告 | ||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | ||
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の財産の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | ||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | ||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした職員 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | ||
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
横領 | (1) 自己の占有する他人の物(公金及び公有の財産を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |||
窃盗・強盗 | (1) 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | ||
賭博 | (1) 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | ||
(2) 常習として賭博をした職員 | 停職 | |||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | ||
わいせつ行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為等わいせつな行為をした場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
交通事故・交通法規違反関係 | 酒酔い運転 | 酒酔い運転をした場合 | 免職 | |
酒気帯び運転 | (1) 酒気帯び運転で人を死亡させ、重篤な傷害を負わせ又は傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
(2) 酒気帯び運転をした場合 | 免職又は停職 | |||
(3) (2)において、物を損壊し、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
飲酒運転の同乗者等 | 飲酒運転であることを知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合 | 免職又は停職 | ||
飲酒運転以外の交通法規違反 | (1) 無免許運転をした場合 | 免職、停職又は減給 | ||
(2) 速度超過30km以上(高速道路は40km以上)をした場合 | 死亡(傷害致死を含む)事故 | 免職又は停職 | ||
重傷事故 | 停職又は減給 | |||
軽傷事故 | 停職、減給又は戒告 | |||
他人の所有物破損 | 減給又は戒告 | |||
自損又は無傷 | 減給又は戒告 | |||
違反のみ | 減給又は戒告 | |||
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 | ||
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |