○三原村猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和5年9月12日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、猫の適正な飼養を推進することにより、村民等の動物の愛護及び管理の意識を啓発し、もって良好な生活環境を保持するため、三原村猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 三原村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助対象者を含め世帯全員が村税を滞納していないこと。
(3) 飼い猫を所有し、又は飼い主のいない猫を飼養管理していること。
(4) 三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(補助対象猫)
第3条 補助事業の対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)は、補助対象者が所有する猫又は補助対象者に飼養管理されている飼い主のいない猫とし、飼い主のいない猫は、村長が特別の理由があると認める場合を除き、耳カット等不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置が講じられているものとする。
(補助金額)
第4条 補助対象猫1匹当たり補助金の額は、当該手術に要する費用につき、次に掲げる額を限度として予算の範囲内において、村長が認める額とする。ただし、県要綱の規定に基づき交付された補助金がある場合は、手術等に要した費用から県が負担した金額を差し引いた額とし、100円未満の端数については切り捨てて交付する。
(1) メス猫1匹につき10,000円
(2) オス猫1匹につき5,000円
2 補助対象猫は、原則として1年度につき1世帯4匹までとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該不妊去勢手術の完了した日の属する年度の3月31日までに、三原村猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 補助対象猫の不妊去勢手術等の費用に係る領収書
(2) 村税の完納を証する納税証明書
2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付決定者の飼い猫については、終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めること。
(2) 交付決定者が飼養管理する飼い主のいない猫については、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう努めること。
3 村長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条の規定により交付決定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、村長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 交付決定者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内にその旨を村長に届けるものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第11条 村長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月12日から施行する。