○三原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月15日
条例第8号
三原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。次条第2項において同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。
(記録の整備に関する読替え)
第6条 省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定の適用については、これらの規定中「二年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。