○三原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月15日
条例第9号
三原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。第6条第2項において同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 前項の法人又は病床を有する診療所を開設している者の役員等は、暴力団員等であってはならない。
(記録の整備に関する読替え)
第7条 省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「二年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。