○三原村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月15日
条例第10号
三原村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例において定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める員数及び基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。次条第2項において同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。
2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。
(記録の整備に関する読替え)
第6条 省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。