○三原村伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月1日

要綱第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 三原村伴走型相談支援(第3条~第12条)

第3章 三原村出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)

第1節 三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)(第13条~第21条)

第2節 三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)(第22条~第30条)

第3節 雑則(第31条~第34条)

第4章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦及び子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)及び三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)を一体的に実施することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業開始日 令和5年3月1日をいう。

(2) 支給妊婦 第13条に規定する支給対象者のうち同条第1号に規定する者をいう。

(3) 遡及支給妊婦 第13条に規定する支給対象者のうち同条第2号又は第3号に規定する者をいう。

(4) 出産応援ギフト 伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別添2第2のⅠに規定する出産応援ギフトをいう。

(5) 支給養育者 第22条に規定する支給対象者のうち同条第1項第1号に掲げる児童を養育する者をいう。

(6) 遡及支給養育者 第22条に規定する支給対象者のうち同条第1項第2号に掲げる児童を養育する者をいう。

(7) 子育て応援ギフト 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱別添2第2のⅡに規定する子育て応援ギフトをいう。

第2章 三原村伴走型相談支援

(対象者)

第3条 伴走型相談支援の対象者は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施体制)

第4条 村長は、伴走型相談支援を子育て世代包括支援センター及び住民課(以下「センター等」という。)において実施する。

(妊娠の届出時の面談等)

第5条 村長は、妊娠の届出時の面談等を、次に定める方法により行うものとする。

(1) 面談等の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。

(2) 妊婦は、面談等を受けるときは配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

(3) 妊娠の届出時の面談等の実施時期は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することもできるものとする。別途面談日を設定した場合は、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるというこの面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施するものとする。

(4) 前号の規定にかかわらず、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、面談等を実施しないものとする。

(5) 村長は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時アンケート「妊娠届を出された方へ(様式第1号)」への必要事項の記入を求めた上で、子育てガイド(様式第2号)を手交し、妊娠期から出産後までの見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。この場合において、次章に定める三原村出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)の案内及び申請の受付並びに面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、母親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。

(6) 面談等の実施方法は、顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンター等の窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

(7) 前号の規定にかかわらず、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合又は村が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談が困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することができるものとする。

(妊娠8箇月頃の面談等)

第6条 村長は、妊娠後期の面談等を、出産間近で産後のことを考え始める時期かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠8箇月を目安とした時期に、次に定める方法により行うものとする。

(1) 村長は、面談等の対象者と面談日程の調整を電話等により行うものとする。

(2) 妊婦は、面談等を受けるときは配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

(3) 村長は、面談等の対象者に対し、妊娠8箇月頃アンケート「妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケート(様式第3号)」への必要事項の記入を求めた上で、妊婦の子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法は、居宅訪問による対面面談を基本とし、対象者の希望によりセンター等での対面面談により行うことができるものとする。

(5) 面談等を望まない妊婦及び里帰り等により対面面談が困難な妊婦の場合には、面談に代わり、電話による聴き取り及び妊娠8箇月頃アンケートの提出を求めることにより実施するものとする。

(出生後の面談等)

第7条 村長は、出生後の面談等を次に定める方法により行うものとする。

(1) 面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下この条において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

(2) 面談等の対象者は、面談等を受けるときは配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

(3) 出生後の面談等の実施時期は、原則として、生後4箇月までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

(4) 養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後に、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(5) 村長は、新生児訪問及び乳児家庭全戸訪問の機会に養育者に対し、出生後アンケート「出産後の方へのアンケート(様式第4号)」への必要事項の記入を求めた上で、養育者の子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(6) 産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートを実施した場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うものとする。

(7) 面談等の実施方法は、第5条第6号及び第7号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(面談等の特例等)

第8条 村長は、面談等の対象者が里帰りしていることにより前3条に規定する方法で面談等が行えない場合は、里帰り先の市町村長に面談等の実施を依頼するものとする。この場合において、村長は里帰り先の市町村長と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 村長は、面談等の対象者のうち、流産又は死産をした者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施はしないものとする。ただし、流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付け子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)及び不妊症・不育症患者や流産・死産を含む子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)を踏まえ、精神的負担軽減のための配慮等を行い、相談対応、情報の提供等のきめ細やかな支援を行うものとする。

(面談後の随時の相談受付及び情報提供)

第9条 村長は、第5条から前条までの規定による面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、随時の相談受付等を継続的に実施するとともに、健康診査等の機会を活用して子育て支援等に関するイベント情報等の提供を行う。

(面談等の担当職員)

第10条 面談等の担当職員は、保健師とする。

(面談等の相談記録の管理)

第11条 村長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第12条 村長は、伴走型相談支援をより効率的で効果的に実施していくため、次章に定める三原村出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認及び共有に関する同意により、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながらこの告示を実施するものとする。

第3章 三原村出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)

第1節 三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)

(支給対象者)

第13条 三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)(以下「出産応援交付金」という。)は、次に掲げる者のうち、出産応援交付金の申請時点で村内に住所を有する者(配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者などやむを得ない理由により住所を村内に移さずに生活をしている者を含む。)に対して支給する。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(前号に該当する者を除く。)

(支給額)

第14条 出産応援交付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(支給方法)

第15条 出産応援交付金の支給方法は、支給対象者が申請により指定する口座に振り込む方法によるものとする。

(申請の期間)

第16条 支給妊婦の申請は、妊娠の届出をし、かつ、第5条に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後の妊娠中に行うものとする。ただし、流産又は死産をした支給妊婦については、妊娠の届出の日から妊娠の届出の出産予定日までとする。

2 申請期間の終期は、前項の規定にかかわらず、災害その他出産応援交付金の支給を受けようとする支給妊婦(以下この節において「申請予定者」という。)の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(申請)

第17条 申請予定者は、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及びこの告示の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給申請書(様式第5号)に公的身分証明書の写し等を添えて、村長に支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産をした申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

(審査等)

第18条 村長は、申請予定者から前条の支給の申請を受けたときは、審査を行い、適当と認めるときは支給を決定し三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めるときは不支給を決定し三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)不支給決定通知書(様式第7号)により当該申請予定者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請予定者が支給妊婦に該当するか確認を行うものとする。

3 村長は、第1項の規定により支給を決定したときは、支給を決定した者に対して速やかに出産応援交付金の支給を行うものとする。

(遡及申請の期間)

第19条 遡及支給妊婦の支給の申請期間は、事業開始日から令和5年4月30日までとする。

2 申請期間の終期は、前項の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月とする。ただし、令和6年3月1日以降の支給の申請は、できないものとする。

(遡及申請)

第20条 申請予定者は、事業開始日以降、村長に対して妊娠期間アンケート「妊娠中の方へのアンケート(様式第8号)」を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及びこの告示の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給申請書に公的身分証明書の写し等を添えて、村長に支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産をした申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請ができるものとし、また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次節に定める三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援交付金の支給の申請ができるものとする。

(遡及申請に係る審査等)

第21条 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行い、適当と認めるときは支給を決定し三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給決定通知書により、不適当と認めるときは不支給を決定し三原村出産応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)不支給決定通知書により当該申請予定者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請予定者が遡及支給妊婦に該当するか確認を行うものとする。

3 村長は、第1項の規定により支給を決定したときは、支給を決定した者に対して速やかに出産応援交付金の支給を行うものとする。

第2節 三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)

(支給対象者)

第22条 三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)(以下「子育て応援交付金」という。)は、次に掲げる対象児童(子育て応援交付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援交付金の申請時点で村内に住所を有するもの(配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者などやむを得ない理由により住所を村内に移さずに生活をしている者を含む。)に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援交付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援交付金は、支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、村内に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童であって、村内に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日以降に出生した対象児童の子育て応援交付金の申請前に対象児童が死亡した場合で、対象児童の死亡日において村内に住所を有している場合は、同項の規定を準用して支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援交付金は、支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額)

第23条 子育て応援交付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給方法)

第24条 子育て応援交付金の支給方法は、支給対象者が申請により指定する口座に振り込む方法によるものとする。

(申請の期間)

第25条 子育て応援交付金の支給の申請期間は、対象児童の第7条に定める出生後の面談等を受けた後から生後4箇月までとする。ただし、同条の出生後の面談等を受けることなく対象児童が死亡した支給養育者については、申請期間の開始の時期の適用は、しないものとする。

2 申請期間の終期は、前項の規定にかかわらず、災害その他子育て応援交付金の支給を受けようとする支給養育者(以下この節において「申請予定者」という。)の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により対象児童の生後4箇月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月までに支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(申請)

第26条 申請予定者は、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及びこの告示の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給申請書(様式第9号)に公的身分証明書の写し等を添えて、村長に支給の申請を行うものとする。

(審査等)

第27条 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行い、適当と認めるときは支給を決定し三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給決定通知書(様式第10号)により、不適当と認めるときは不支給を決定し三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)不支給決定通知書(様式第11号)により当該申請予定者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、当該申請予定者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給養育者に該当するか確認を行うものとする。

3 村長は、第1項の規定により支給を決定したときは、支給を決定した者に対して速やかに子育て応援交付金の支給を行うものとする。

(遡及申請の期間)

第28条 遡及支給養育者の支給の申請期間は、事業開始日から3箇月までとする。

2 申請期間の終期は、前項の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。ただし、令和6年3月1日以降の支給の申請は、できないものとする。

(遡及申請)

第29条 申請予定者は、村長に対して出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及びこの告示の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給申請書に公的身分証明書の写し等を添えて、村長に支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができるものとする。

(遡及申請に係る審査等)

第30条 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行い、適当と認めるときは支給を決定し三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)支給決定通知書により、不適当と認めるときは不支給を決定し三原村子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)不支給決定通知書により当該者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、当該申請予定者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が遡及支給養育者に該当するか確認を行うものとする。

3 村長は、第1項の規定により支給を決定したときは、支給を決定した者に対して速やかに子育て応援交付金の支給を行うものとする。

第3節 雑則

(交付金の支給等に関する周知等)

第31条 村長は、この告示の実施に当たり、出産応援交付金及び子育て応援交付金(以下これらをこの節において「交付金」という。)の支給要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第32条 交付金の支給申請が、第16条第19条第25条又は第28条に規定する申請期間内に行われなかった場合は、交付金の支給対象者が交付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第33条 村長は、偽りその他不正の手段により交付金の支給を受けた者に対しては、支給の決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、支給を行った交付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第34条 交付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第4章 雑則

第35条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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三原村伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金(国の出産・子育て応援交付金)の一体的実施…

令和5年3月1日 要綱第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和5年3月1日 要綱第1号