○三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱
令和6年1月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に即し、農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図るため、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に基づき、農業協同組合、農業者の組織する団体、公社、土地改良区、消費者団体若しくは市場関係者、事業協同組合連合会若しくは事業協同組合、食品事業者、民間事業者、中間事業者、流通業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、コンソーシアム、農業者の組織する団体が株主となっている株式会社、乳業再編等協議会又は特認団体が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付を受ける者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(3) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
エ 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助金の交付を申請しようとするときは、三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により村長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、第4条第3号に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助事業を新設し、又は廃止する場合
(2) 補助事業の施工箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合
3 村長は、補変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業遂行状況報告書)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の1月10日までに村長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業の成果を記載した三原村競争力強化生産総合対策事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、消費税仕入控除税額等報告書により村長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が、著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が、第4条各号のいずれかに該当しないとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械又は器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第12号)及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 産地競争力の強化 | |||
(1)産地収益力の強化に向けた総合的推進 | 以下の事業に要する経費 ア 耕種作物小規模土地基盤整備 (ア)ほ場整備 (イ)園地改良 (ウ)優良品種系統等への改植・高接 (エ)暗きょ施工 (オ)土壌土層改良 イ 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 (ア)飼料作物作付条件整備 (イ)放牧利用条件整備 (ウ)水田飼料作物作付条件整備 ウ 耕種作物産地基幹施設整備 (ア)育苗施設 (イ)乾燥調製施設 (ウ)穀類乾燥調製貯蔵施設 (エ)農産物処理加工施設 (オ)集出荷貯蔵施設 (カ)産地管理施設 (キ)用土等供給施設 (ク)農作物被害防止施設 (ケ)生産技術高度化施設 (コ)種子種苗生産関連施設 (サ)有機物処理・利用施設 (シ)油糧作物処理加工施設 (ス)バイオディーゼル燃料製造供給施設 エ 畜産物産地基幹施設整備 (ア)畜産物処理加工施設 (イ)家畜市場 (ウ)家畜飼養管理施設 (エ)自給飼料関連施設 (オ)家畜改良増殖関連施設 (カ)畜産周辺環境影響低減施設 (キ)畜産副産物肥飼料利用施設 オ 農業廃棄物処理施設整備 | 事業費の2分の1以内 ただし、交付等要綱の別記1に定める場合にあっては交付等要綱の別記1に定める率又は額以内とする 次世代加算 補助対象経費の欄のウの(ケ)の施設のうち、次世代型ハウス※を整備する場合、次世代加算として、補助率を事業費の5分の3以内とする。ただし、以下のア及びイの全てに該当する者が整備し、又は借り受ける施設に限る ア 農業経営基盤強化促進法に基づき認定された認定農業者又は高知県青年農業士育成事業実施要綱に基づき認定された青年農業士 イ 第5条の規定により交付申請する年度の4月1日現在において45歳未満の者(法人の場合は代表者) ※次世代型ハウスとは、以下のアからウまでの全ての条件を満たすもの ア 軒高2.5m以上 イ 耐風速50m/s以上 (事業対象作物について、ハウスの被覆期間中における過去の最大瞬間風速に基づき、50m/s未満とすることが妥当であると判断される場合においては当該風速とすることができる。ただし、当該風速が35m/sを下回る場合においては35m/sを下限とする。 また、ハウスが風害を受けないよう保守点検をするなど適切に管理すること。) ウ 環境制御装置を標準整備 | |
(2)産地合理化の促進 | 以下の事業に要する経費 ア 穀類乾燥調製貯蔵施設等再編整備 イ 集出荷貯蔵施設等再編利用 ウ 農産物処理加工施設等再編利用 エ 食肉等流通体制再編整備 オ 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化 カ 乳業再編等整備 (ア)効率的乳業施設整備 (イ)集送乳合理化推進整備 (ウ)需給調整拠点施設整備 | 事業費の2分の1以内 ただし、補助対象経費欄のオ及びカの整備の場合は、事業費の3分の1以内、交付等要綱の別記1に定める場合にあっては、交付等要綱の別記1に定める率又は額以内とする | |
(3)特別承認事業 | 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金の交付要綱に定める特別承認事業の採択を受けた事業に要する経費 | 3分の2以内 | |
2 みどりの食料システム戦略の推進 | 以下の事業に要する経費 ア 耕種作物小規模土地基盤整備 (ア)ほ場整備 (イ)園地改良 (ウ)優良品種系統等への改植・高接 (エ)暗きょ施工 (オ)土壌土層改良 イ 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 (ア)飼料作物作付条件整備 (イ)放牧利用条件整備 (ウ)水田飼料作物作付条件整備 ウ 耕種作物産地基幹施設整備 (ア)育苗施設 (イ)乾燥調製施設 (ウ)穀類乾燥調製貯蔵施設 (エ)農産物処理加工施設 (オ)集出荷貯蔵施設 (カ)産地管理施設 (キ)用土等供給施設 (ク)農作物被害防止施設 (ケ)生産技術高度化施設 (コ)種子種苗生産関連施設 (サ)有機物処理・利用施設 (シ)油糧作物処理加工施設 (ス)バイオディーゼル燃料製造供給施設 エ 畜産物産地基幹施設整備 (ア)畜産物処理加工施設 (イ)家畜市場 (ウ)家畜飼養管理施設 (エ)自給飼料関連施設 (オ)家畜改良増殖関連施設 (カ)畜産周辺環境影響低 | 事業費の2分の1以内 次世代加算(区分1の(1)の補助率の欄の「次世代加算」を準用する) | |
3 スマート農業の推進 | 以下の事業に要する経費 ア 耕種作物小規模土地基盤整備 (ア)ほ場整備 (イ)園地改良 (ウ)優良品種系統等への改植・高接 (エ)暗きょ施工 (オ)土壌土層改良 イ 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 (ア)飼料作物作付条件整備 (イ)放牧利用条件整備 (ウ)水田飼料作物作付条件整備 ウ 耕種作物産地基幹施設整備 (ア)育苗施設 (イ)乾燥調製施設 (ウ)穀類乾燥調製貯蔵施設 (エ)農産物処理加工施設 (オ)集出荷貯蔵施設 (カ)産地管理施設 (キ)用土等供給施設 (ク)農作物被害防止施設 (ケ)生産技術高度化施設 (コ)種子種苗生産関連施設 (サ)有機物処理・利用施設 (シ)油糧作物処理加工施設 (ス)バイオディーゼル燃料製造供給施設 エ 畜産物産地基幹施設整備 (ア)畜産物処理加工施設 (イ)家畜市場 (ウ)家畜飼養管理施設 (エ)自給飼料関連施設 (オ)家畜改良増殖関連施設 (カ)畜産周辺環境影響低減施設 (キ)畜産副産物肥飼料利用施設 オ 農業廃棄物処理施設整備 | 事業費の2分の1以内 次世代加算(区分1の(1)の補助率の欄の「次世代加算」を準用する) | |
4 産地における戦略的な人材育成の推進 | 以下の事業に要する経費 ア 耕種作物小規模土地基盤整備 (ア)ほ場整備 (イ)園地改良 (ウ)優良品種系統等への改植・高接 (エ)暗きょ施工 (オ)土壌土層改良 イ 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 (ア)飼料作物作付条件整備 (イ)放牧利用条件整備 (ウ)水田飼料作物作付条件整備 ウ 耕種作物産地基幹施設整備 (ア)育苗施設 (イ)乾燥調製施設 (ウ)穀類乾燥調製貯蔵施設 (エ)農産物処理加工施設 (オ)集出荷貯蔵施設 (カ)産地管理施設 (キ)用土等供給施設 (ク)農作物被害防止施設 (ケ)生産技術高度化施設 (コ)種子種苗生産関連施設 (サ)有機物処理・利用施設 (シ)油糧作物処理加工施設 (ス)バイオディーゼル燃料製造供給施設 エ 畜産物産地基幹施設整備 (ア)畜産物処理加工施設 (イ)家畜市場 (ウ)家畜飼養管理施設 (エ)自給飼料関連施設 (オ)家畜改良増殖関連施設 (カ)畜産周辺環境影響低減施設 (キ)畜産副産物肥飼料利用施設 オ 農業廃棄物処理施設整備 | 事業費の2分の1以内 次世代加算(区分1の(1)の補助率の欄の「次世代加算」を準用する) |