○三原村における水防協力団体との水防協力活動実施要領
令和6年3月5日
要領第2号
第1条 通則
三原村水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体と、水防団又は水防活動を行う消防機関(以下「水防団等」という。)との連携については、水防法及びその関連通知並びに三原村水防計画(地域防災計画)のほか、この要領に定めるところによる。
第2条 水防団等と水防協力団体との連携(水防法第38条関係)
三原村水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体が行う水防活動は、水防団等による水防活動に対する協力業務であり、三原村からの情報提供や指導、助言を受け、水防団等と密接に連携して行うものとする。
第3条 活動報告書の提出(水防法第39条関係)
水防管理者は、水防団等と連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、水防協力団体に対し、水防活動の活動記録についてその内容を明記した「三原村水防協力団体協力活動報告書」(別記様式)を提出させることができる。
第4条 情報提供等(水防法第40条関係)
水防管理者は、三原村水防協力団体指定要領第4条に基づき提出された「水防協力団体協力活動業務計画書」や前条の「三原村水防協力団体協力活動報告書」で示された活動内容について、その活動の実施に関し、必要な情報の提供や指導、助言を行う。
第5条 その他
(1) この要領を変更する必要が生じたときは、関係機関と調整の上、改訂するものとする。
(2) その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年3月5日から施行する。