○三原村林業従事者雇用促進事業費補助金交付要綱
令和6年5月7日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村林業従事者雇用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、適正な森林整備を推進し、森林の持つ公益的機能を維持増進させるとともに、地域林業の活性化を図るため、森林の整備を担う林業事業体が実施する新規就業者の雇用及び就業後の定着につながる事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体)
第3条 この要綱における事業実施主体とは、三原村内に本拠を有する次に掲げるもののうち、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づいて都道府県知事が改善計画を認定した事業主又は本事業を実施する年度に認定を受けることが確実と認められる事業主とする。
(1) 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく森林組合
(2) 素材生産等を目的とする会社等
(新規就業者)
第4条 この要綱における新規就業者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 通年雇用されていること。
(2) 当該事業年度の開始時期(4月1日時点)で採用後3年未満であり、かつ、60歳未満であること。ただし、他事業体の就労年数も採用年数に加算すること。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額の上限額は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
事業区分名 | 補助対象経費 | 補助金額の上限額 |
1 新規就業者支援事業 | 事業実施主体が新規就業者に対して支払う賃金のうち、新規就業者に対して上乗せ支給される手当等(「新人手当」「就業手当」などの名目で、雇用促進や雇用後の定着を目的としているもの) | 就業者1人当たり上限月額5万円。ただし、事業実施主体が就業者に対して支給する賃金(いわゆる本給)の額が5万円未満のときは、その額を上限とする。 期間は、事業を開始する年度から起算して3年度とする(4月1日から翌年3月31日までを1年度として、3年度までを対象とする。年度途中で開始した場合は、当該年度の3月31日までを1年度分とする)。 |
(補助金の交付の申請)
第6条 事業実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、当該申請をしたものが規則第4条第1項の各号いずれかに該当すると認めるときを除く。
3 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第5号による実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の規定による請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部の概算払をすることができる。
2 事業実施主体は、概算払の交付を受けようとするときは、様式第8号に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月7日から施行し、令和6年度事業から適用する。