○三原村婚活支援事業補助金交付要綱
令和6年10月4日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚について前向きに取り組む意欲のある希望者に対し、民間の結婚相談所等の専門機関(以下「結婚相談所」という。)やインターネット等で利用されているマッチングアプリケーション(以下「マッチングアプリ」という。)への入会等を希望する者を対象として、入会金、登録料及び婚活イベントへの参加費又は旅費等に掛かる経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより、若い世代等の結婚に対する希望を叶えるとともに、結婚から子育てまで一貫した「切れ目ない支援」を行うことで人口の維持確保に繋げていくことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 結婚に対して前向きに取り組む意欲のある20歳以上39歳以下の独身者
(2) 結婚相談所への入会、マッチングアプリへの登録又はイベント開催の時点において三原村に住所を有する者であり、かつ、今後も三原村内に居住する意思のあるもの
(3) 村税等公共料金を滞納していない者
(助成対象範囲)
第3条 本事業の補助対象の範囲については、次のとおりとする。
(1) 入会金
(2) 登録料
(3) 月額会費
(4) 婚活イベント参加料
(6) 第4号に係る婚活イベント参加に必要となる交通費等経費
2 入会する結婚相談所及びマッチングアプリ(以下「結婚相談所等」という。)については、特に指定しない。
2 令和6年度に限っては、年間30,000円を限度とする。
2 前項の規定により申請をすることができる期間は、当該年度の3月31日までとする。この場合において、申請をすることができる経費は、申請日が属する年度内に支払ったものに限る。
2 村長は、前項の規定により交付請求を受けたときは、交付請求書の内容を確認の上、速やかに請求者に対し補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、第6条の規定により交付決定を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金を受けた事実が判明したときは、交付した補助金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。