○三原村子育て世帯等移住・定住促進事業奨励金交付要綱
令和6年10月4日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村(以下「村」という。)に移住又は定住の目的をもって住宅を新築し、当該住宅に居住する者に対して奨励金を交付することによって、村への移住希望者及び定住希望者を増やし、もって人口増加の一助となることに関し、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築住宅 新たに建設された住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の建築年月日から起算して1年を経過していないものをいう。
(2) 子育て世帯 奨励金交付申請時に、18歳未満の子がいる世帯又は申請者若しくはその配偶者が奨励金交付申請時点で妊娠中の世帯(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した世帯又は妊娠していることが明らかである世帯に限る。)をいう。
(3) 若者夫婦世帯 申請者及びその配偶者が、共に奨励金交付申請年度の4月1日時点で39歳以下である世帯をいう。
(4) 建替え 既に村内に申請者名義又はその配偶者名義の住宅があり、その住宅を取り壊し、又は他の者へ売り渡し、若しくは賃借して住まわせ、新たに申請者名義又はその配偶者名義の新築住宅を建設することをいう。
(奨励金の交付)
第3条 奨励金の交付対象となる者の要件や奨励金額、申請に必要な書類は、別表に定めるとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第4条 申請者は、三原村子育て世帯等移住・定住促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による奨励金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、申請者に奨励金を交付する。
(決定の取消し)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が奨励金の返還相当と認めたとき。
(奨励金の返還)
第9条 村長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(遂行状況の報告等)
第10条 村長は、必要がある場合は、申請者に対し事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
要件 | 交付額 | 必要書類 |
次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 村内に新築住宅(登記簿上の建築年月日が令和6年9月10日以降のものに限る。)を建設し、令和6年4月1日から交付申請日までに新築住宅の所在地に住民票を移していること。 (2) 住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内に交付申請をすること。 (3) 申請者が子育て世帯又は若者夫婦世帯であり、新築住宅が申請者又はその配偶者の名義であること。 (4) 申請者及び同一世帯員全員が村税等の滞納がないこと。 (5) 建替え及び公共事業による移転でないこと。 (6) 以前にこの奨励金の交付を受けていないこと。 | 1,000,000円 | (1) 登記事項証明書(新築住宅の建築年月日が分かるもの) (2) 妊娠中の場合 母子健康手帳の写し(妊娠の有無が分かるもの) (3) 本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等顔写真が付いた証明書) |