○三原村文化財補助金交付要綱

令和6年7月22日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財の保護を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)及び三原村文化財保護条例(昭和47年条例第4号。以下「村条例」という。)の規定に基づき、本村における文化財の保護に要する経費に対し、予算の範囲内において文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の内容、補助対象者及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第3条 補助対象事業は、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 補助対象事業を実施することにより、文化財の保護が適切に行われ、あるいは文化財保護の普及啓発に寄与し、又は文化財の適切な活用が図られるものであること。

(2) 補助対象者が補助対象事業に要する経費について、経済上負担することが困難であるもの。

(3) 補助対象者が暴力団等(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)に該当しないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原村文化財補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 事業工程表(別記様式第4号)

(4) 参考資料(図面、写真等)

(5) その他村長が特に必要と認めた書類

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、三原村文化財補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付決定に際し、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第6条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の完了年月日の延期

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(3) その他補助事業計画の重要な部分に関する変更

2 村長は、補助対象事業の変更を承認したときは、事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、村長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、三原村文化財補助金事業実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該補助対象事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) 領収書等実績金額の確認できる書類

(4) その他村長が特に必要と認めた書類

(完了認定)

第8条 村長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助対象事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、三原村文化財補助金事業完了認定調書(別記様式第9号)を作成するものとする。

2 村長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三原村文化財補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに三原村文化財補助金交付請求書(別記様式第11号)により村長に補助金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 村長は、補助対象事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、三原村文化財補助金概算払請求書(別記様式第12号)により村長に請求しなければならない。

(補助金の前金払)

第11条 村長は、補助対象事業について必要があると認めたときは、補助金の前金払をすることができる。

2 補助事業者は、前金払を受けようとするときは、三原村文化財補助金前金払請求書(別記様式第13号)により村長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第12条 村長は、補助事業者が第8条第2項の規定により確定された補助金の額を超える額を概算払又は前金払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(事業が不正に執行された場合等の措置)

第13条 村長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく村長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象者

補助率等

地域文化財保存伝承活動事業

地域の文化財を大切にし、文化財に対する理解を広めるために行う次の事業

①案内板等設置事業(案内板、説明板、標柱等を設置、又は修理する事業)

②無形文化財等支援事業(法若しくは条例により指定された無形文化財、無形民俗文化財又は未指定の伝統的な祭り行事・民族芸能の公開、伝承、用具整備等の事業)

文化財を所有若しくは管理する者又は保存団体

県費補助額を伴う事業については、補助対象経費以内の定額とし、1件の補助金限度額は60万円(村指定及び未指定文化財等は40万円)とする。

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三原村文化財補助金交付要綱

令和6年7月22日 教育委員会要綱第4号

(令和6年7月22日施行)