○三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村人権尊重のむらづくり条例(平成15年条例第20号)の理念に基づき、互いに人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向の対象が異性のみではない者及び性自認が戸籍上の性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとし継続的な共同生活を行い又は行うことを約した関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の双方又は一方の未成年の子(実子又は養子)と生計が同一であり、その子を養育することを約した家族の関係をいう。

(4) ファミリーシップ対象者 パートナーシップにある者の双方又は一方と生計が同一である未成年の子(実子又は養子)をいう。

(5) 宣誓 パートナーシップにある者が、村長に対し、互いのパートナーであることを誓うこと又はパートナーシップ・ファミリーシップにある者が、村長に対し、パートナーシップ・ファミリーシップにあることを誓うことをいう。

(宣誓できる者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が村内に住所を有していること。

 一方が村内に住所を有し、かつ、他の一方が村内への転入を宣誓の日(以下「宣誓日」という。)から3か月以内に予定していること。

 双方が村内への転入を宣誓日から3か月以内に予定していること。

(3) 双方に、配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び他のパートナーシップの関係にある者がいないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となったものを除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、職員の面前において三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、村長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宣誓しようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

3 宣誓書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前から3か月以内に発行されたものに限る。本村への転入を予定している場合にあっては、この事実が確認できる書類)

(2) 戸籍一部事項証明又は戸籍全部事項証明、独身証明書、婚姻要件具備証明書その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前から3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、ファミリーシップ対象者であることを証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

4 村長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)

(2) パスポート

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める書類

5 第3項の規定に関わらず、本村の公簿により確認できるときは、同意書(様式第2号)の提出をもって、この該当書類の添付を省略することができる。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名(氏名以外の呼称で、社会生活上通用しているものをいう。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、当該通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類の写しを宣誓書に添付するものとする。

(証明書等の交付)

第6条 村長は、第4条の宣誓書の提出があったときは、宣誓の内容を確認し、第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に対し、三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第3号。以下「宣誓証明書」という。)及び三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第4号。以下「宣誓証明カード」という。)を交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第7条 宣誓者は、宣誓証明書又は宣誓証明カードを紛失、毀損その他の事情により証明書等の再交付を必要とするときは、三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、その再交付を受けるものとする。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者のいずれかに氏名又は通称名の変更があったとき。

(2) 宣誓者の双方又は一方が、村内に転入し又は町内で転居したとき。

(3) ファミリーシップ対象者を追加するとき。

(4) ファミリーシップ対象者を削除するとき。

(5) ファミリーシップ対象者が成年に達したとき。

2 変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍全部事項証明又は日常生活において変更した通称名を使用していることが確認できる書類の写し

(2) 前項第2号に該当するときは、転入し又は転居した者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(3) 前項第3号に該当するときは、ファミリーシップ対象者であることを証明する書類

3 村長は、変更届の提出があったとき(第1項第2号に該当する場合を除く。)は、変更後の証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。

(証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号)を村長に提出し、証明書等を返還しなければならない。

(1) パートナーシップ又はファミリーシップが解消された場合

(2) 宣誓者の一方が死亡した場合

(3) 宣誓者の双方又は一方が本村外に転出した場合(一時的な場合を除く。)

(4) 第3条第3号に該当しなくなった場合

(無効となる宣誓)

第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は無効とし、交付された証明書等を返還しなければならない。

(1) パートナーシップ又はファミリーシップを形成する意思がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽その他不正な方法等により証明書等の交付を受けたこと又は証明書等を不正に使用したことが判明したとき。

(3) 第3条各号の規定に反しているとき。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三原村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年4月1日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)