○三原村高等学校生徒通学費助成金交付要綱

令和7年1月27日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、村外への進学を契機とした世帯の転出の抑制及び定住の促進を目的に、村外の高等学校に公共交通機関又は車両等を利用し通学する生徒の保護者に対し通学に要する経費の全部又は一部について、予算の範囲内で三原村高等学校生徒通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、三原村補助金等交付規則(平成22年三原村規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に住所を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校に修業年度までに在学している生徒(以下「高校生」という。)を養育している者

(2) 同一世帯の者が村税(村民税、固定資産税及び軽自動車税)及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(助成対象経費、助成対象期間及び助成金の額)

第3条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 公共交通機関の定期乗車券購入に要した費用(以下「定期代」という。)ただし、定期乗車券購入が困難な場合については定期乗車券以外の乗車券購入に要した費用(以下「乗車券代」という。)も同等の助成を行う。

(2) 通学に車両等を用いる費用(以下「通学に用いる車賃」という。)

2 助成金の支給の対象となる期間は、当該助成対象高校生が高等学校に在学する期間とする。

3 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 定期代・乗車券代に要する助成は、公共交通機関(複数の公共機関で購入した場合はその合算額)の額とする。ただし、紛失等により再購入した定期券については、有効期間のうち既に助成金の交付の対象となった有効期間と重複する期間を助成対象期間外に属するものとみなし、当該重複する期間について助成金から減じる額は、日割計算により算出する。

(2) 通学に用いる車賃の助成は、自宅と高等学校までの区間の片道1キロメートルにつき30円を乗じて得た額を基本額とし、利用者が車両等により登下校した回数に当該基本額を乗じて得た額を助成金の額とする。

(3) 年度途中から、転入により助成対象者となった場合又は転出により助成対象者でなくなった場合は、日割計算により算出する。

(4) 前3号により算出した1か月当たりの助成金の額は、10,000円を限度とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、高等学校生徒通学費助成申請書兼助成金請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 学生証の写し又は在学証明書(ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする。)

(2) 定期代の場合は、定期乗車券の写し又は乗車区間、有効期間、金額及び宛先のある証明書とし、乗車券代・通学に用いる車賃の場合は、領収書・高等学校生徒通学費(通学に用いる車賃)記録簿(様式第1号の2)

2 申請があった者については、世帯における村税等の納税状況を村が確認することに同意するものとする。

(申請期限等)

第5条 助成金の申請は、随時行うことができることとし、まとめて申請することも可能とする。ただし、まとめて定期代・乗車券代・通学に用いる車賃を申請する場合は、それぞれ前条第1項各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。申請できる期限は、該当する年度の3月末日までとする。

(助成の決定)

第6条 村長は、前条の規定により申請(6月・9月・12月・3月)があったときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当と認めた場合には高等学校生徒通学費助成決定通知書(様式第2号)により、助成が不適合と認めた場合には高等学校生徒通学費助成不交付決定通知書(様式第2号の2)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による助成の決定後、翌月の末日までに申請者が指定した金融機関に、口座振り込みにより助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三原村高等学校生徒通学費助成金交付要綱

令和7年1月27日 教育委員会要綱第1号

(令和7年4月1日施行)