○三原村共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村共聴施設デジタル化支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、地理的、地形的な条件により家庭のアンテナでは三原村をエリアとする地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)が良好に受信できない地域(以下「難視聴地域」という。)において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の新設又は改修等を住民の自治組織等が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助し、地上デジタル放送の難視聴地域を解消することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、三原村の難視聴地域において地上デジタル放送を受信する等のために行う次の事業とする。

(1) 有線共聴施設整備事業

共聴施設のうち、有線によって伝送する施設を整備する次に掲げる事業

 難視聴地域であるために有線共聴施設の新設を行う事業

 老朽化に伴う施設の更新を行う事業

(2) 有線共聴施設修繕事業

既設の共聴施設を修繕する事業

2 有線共聴施設整備事業で整備した施設は、原則として再度有線共聴施設整備事業の対象としない。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとし、補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金を受けようとするものは、様式第1号による補助金交付申請書及び様式第1号の2による補助金所要額調を村長に提出しなければならない。ただし、有線共聴施設修繕事業については補助事業の完了後、事業完了の日の属する年度の3月20日までに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請に必要があると認める書類の添付を求める事ができる。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 補助金の目的を達成するために補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(2) 当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効果的な運用を図らなければならない。

(3) 事業の実施に当たっては、三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号。)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、次の場合を除き、様式第3号による変更承認申請書及び様式第3号の2による補助金所要額調(変更交付申請分)を提出して承認を受けること。

(1) 交付決定額に対して補助金所要額が減額となり、その額が交付決定額の20パーセント以内である場合

(2) 付表に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更の場合

2 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第4号により補助事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出し承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合には、あらかじめ様式第5号による事業実施期間延長承認申請書を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による実績報告書を村長に提出しなければならない。ただし、有線共聴施設修繕事業については当該年度の3月31日までに提出するものとする。

2 補助事業が年度内に完了しない場合には、様式第7号による年度終了実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 事業が完成しないとき又は事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(2) 補助事業者が規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非公開情報以外の項目は、開示を行うものとする。

(グリーン購入)

第12条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業の種別

補助対象経費

事業主体

補助率等

有線共聴施設整備事業

難視聴対策による新設

受益者実負担額と受益者負担基準額(35,000円に有線受益戸数を乗じて得た額とする。)を比較していずれか高い方の金額を付表の経費の総額から差し引いた額

住民の自治組織、土地開発公社 等

10/10以内

老朽化更新

受益者実負担額と受益者負担基準額(28,000円に有線受益戸数を乗じて得た額とする。)を比較していずれか高い方の金額を付表の経費の総額から差し引いた額

有線共聴施設修繕事業

付表の経費のうち村長が認める額

2/3以内

注1 有線共聴施設整備事業については高知県テレビ難視聴対策事業(平成6年度~平成18年度)、高知県共聴施設デジタル化支援事業(平成19年度~平成26年度)及び高知県共聴施設整備等事業(平成27年度~)を活用し村が補助して整備した施設は、原則、対象外とする。

注2 難視聴対策による新設は、受益戸数が5戸以上の場合に補助対象とする。また、それ以外の事業は2戸以上の場合に補助対象とする。

注3 本整備に伴い不要となる旧設備の撤去費用については、既存の設備等を撤去しなければ機器等を設置できない場合等、改修工事を実施するために直接必要とするものに限り対象とする。

付表

事業の種別

経費の区分

内容

有線共聴施設整備事業

(1)施設・設備費

ア テレビジョン放送の再放送に必要な次の施設・設備等に要する経費

(ア) 受信アンテナ施設

(イ) ヘッドエンド装置

(ウ) 光電変換装置

(エ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。)

イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

ウ 調査設計費

エ 附帯工事費(アの設置に伴う旧施設・設備の撤去を含む)

(2)用地取得費・道路費

ア (1)の施設・整備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

有線共聴施設修繕事業

施設・設備修繕費

既設の施設・設備の修繕に要する経費

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三原村共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月18日 要綱第3号

(令和7年3月18日施行)